相続登記の義務化とは
相続について話合いがまとまらない
1 亡くなった人が遺言書を残していない場合で,複数の相続人がいるのに,遺産分けの内容について意見が一致しない場合は少なくありません。その場合には,相続人から依頼を受けた弁護士が代理人となって,再度,話合いをしてみて,そこで解決する場合もあります。
それでも合意ができない場合は,家庭裁判所の調停手続きを利用することになります。この調停を取り扱うのは,話合いの相手の住民票がある住所を管轄している家庭裁判所か,相続人の皆が合意した地の家庭裁判所です。
調停では,裁判所から選ばれた調停委員(普段は民間の人)が,話合いの交通整理役のような立場で関与してくれて,その結果,相続人の人達の意見が一致すれば,調停成立となります。その後は,合意した内容の種類に応じて,各自が,不動産登記の移転や預金払戻し等の処理をすることになります。
2 話合いの内容としては,ある財産が遺産分けの対象なのかどうか,亡くなる前に一人だけ財産をもらっていた場合の不公平の解消をどうするか,遺産となった財産を守ることに頑張った遺族に多く分けるのか,不動産の価値をどのように評価して配分するのかなどなど,案件によって,いろいろな対立点を,話合いで解消しようとするのです。多数決で決めることはしません。
3 調停手続きでも,意見一致にならないと,調停は不成立で終わります。その後は,裁判官(正確には審判官)が,資料を検討して,遺産を分ける割合や分け方を決める審判手続に移るのが普通です。
この審判の結論に不服な場合は,高等裁判所への不服申立制度があります。
4 弁護士は,相談をお聞きした案件が,審判や高裁への不服申立で扱われた場合,どのような取扱を受けることになりそうかまでを予測しながら,相談者の人へアドバイスをしたり,依頼を受けた案件に対処することができます。
話合い中とか,調停中とかの事案でも,気軽に相談下さい。
*相続案件の解決には,ときとして,亡くなった人の人生(そこでのさまざまな困難)を振り返り,また,残された遺族の人生や苦労話を理解しなければいけない場合があります。そのような案件では,お話しをじっくりとお聞きすることになります。
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