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もし逮捕されたら・・・

年森俊宏

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テーマ:逮捕されたら

逮捕とその後の手続きの流れのこと

1  犯罪を犯したという疑いを受けたわけです。逮捕されると,今後,警察の施設で寝泊まりさせられて,取調べを受けることになります。
  その後,警察や検察の調査でも,犯罪の疑いが解消されず,逃げてしまうのではないかとか証拠を隠すのではないかとか考えられる場合は,72時間以内に,裁判所へ勾留請求がされて,例外的な場合を除いて,勾留と呼ばれる身柄拘束や取り調べが続きます。

2  勾留は,原則10日間ですが,さらに10日間追加延長されてしまう場合も少なくありません。起訴前の身柄拘束は,合計23日間続くことを覚悟する必要があります。
  その後で,検察官は,通常は,裁判所に起訴するか,不起訴にするかを判断します。起訴する場合にも,検察官は,事案によっては,書面での審査で結論を決めてもらう略式手続き等を選択する場合もあります。 

3  弁護士は,犯罪の疑いをもたれた人やその家族等から,弁護人の依頼を受けると,逮捕された人の立場で活動することになります。
  事実と違うことで不当に逮捕されて処罰されることが無いように,取り調べにどのように対処するのか,供述調書への署名を求められた場合にどうするか,黙秘権を活用するのかどうか等について,アドバイスする場合もあります。
  疑いの事実に間違いが無くても,不起訴になるべき事案であれば,なるべく早く釈放になるような活動にも取り組む場合があります。
  また,逮捕された人の精神的な不安なども受け止めてあげる必要があります。特に,家族や職場の人との面会が禁止されている場合には,弁護人である弁護士しか面会できないのです。

4  不起訴になった場合は,釈放されます。また,例外的に,起訴するかどうかの判断が保留されて釈放される場合もあります。
  これに対して,起訴された場合は,勾留と呼ばれる身柄拘束が続きます。裁判での判決言渡しまでの期間は,保釈金を準備し保釈を申請して,これが認められれば,釈放される場合もあります。

5  通常の裁判手続きになった場合,弁護人が,本人や家族等と話し合って,裁判の準備をすすめます。審理手続きの日に,証拠調べや被告人への質問・回答がされて,判決の言渡しを迎えます。
  判決になっても,その内容に不服申立をする場合等もあり,その後の身柄拘束も続くわけですが,この段階のこと説明は,ここでは省略します。

6  刑事事件の弁護人は,裁判所が選任する国選の場合もありますが,私選の場合もあります。
  ご家族が逮捕をされたけれど納得できないとか,はじめてのことなので何がどうなるのかもわからないので心配だとか,早く釈放してもらわないと本人はもちろん家族や職場の人が大変だとか,遠慮せずに弁護士へ相談だけでもして下さい。

◆ お気軽にご相談下さい。

     〈 年森法律事務所 〉
       電話0985(20)5526
   詳しくはこちら → http://toshimorilawyers.sakura.ne.jp
  

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年森俊宏(弁護士)

年森法律事務所

長年のキャリアの中で幅広い弁護事例に取り組んできました。だからこそ社会的な問題、企業のトラブル、離婚、相続など市民の皆様のお悩み、なんでも安心してご相談いただける事務所です。

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