「過去に作成した遺言等がある方」のための遺言書の書き方

菅野勝

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テーマ:遺言書作成 遺言書の書き方

「過去に作成した遺言等がある方」のための遺言書の書き方




 こんにちは、「遺言書作成・相続サポート」宮城県名取市まさる行政書士事務所 菅野勝(かんのまさる)です。

 今回は、【遺言書の書き方講座 遺産分割編 vol.2】として、『「過去に作成した遺言等がある方」のための遺言書の書き方』をご案内します。

 遺言書を作成する皆様共通のメリット・理由は、相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。

 遺言を作成しようと思った時に知っておきたいチェックポイントを解説します。

遺言書

過去に作成した遺言の有無について

 遺言を作成するにあたり、遺言者が、過去に遺言書を作成したことがある場合は注意する必要があります。

 すなわち、遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部又は一部を取り消すことできるとされています(民法1022)。

 前の遺言と後の遺言が抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなされます(民法1023)。

 そして、一旦取り消された遺言は、その取り消し行為が、取り消され、または効力を生じなくなるに至ったときでも、効力を回復しないのが原則です(民法1025本文)。

 遺言者が新たな遺言書を作成する目的が、過去の遺言を撤回するためであれば差し支えありません。


過去に締結した死因贈与契約の有無について

 過去に締結した死因贈与契約を遺言により撤回できるかについては、より慎重な検討が必要となります。

 死因贈与契約の撤回に関し、判例は民法1022条、1023条の準用を認めるものの、個別事案によってこれを排除し、撤回を制限しています。

 死因贈与契約が締結されている遺言者の財産について、同契約の受贈者以外の者に遺言で遺贈し又は相続させた場合、後日、死因贈与の受遺者と遺言による財産の取得者との間で紛争になるおそれがあります。

 死因贈与契約を維持するか、撤回を希望する場合もこれが可能かどうかを慎重に検討する必要があります。
今回は、以上となります。

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菅野勝
専門家

菅野勝(行政書士)

まさる行政書士事務所

注文住宅の営業担当として31年間170棟の住まいづくりに携わって来ました。その豊富な経験、顧客対応力を生かし遺言相続、成年後見、外国人サポートを中心に相談者の暮らしに寄り添ったサポートを行います。

菅野勝プロは河北新報社が厳正なる審査をした登録専門家です

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