「内縁関係の配偶者との間に子供がいる方」のための遺言書の書き方

菅野勝

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テーマ:遺言書作成

「内縁関係の配偶者との間に子供がいる方」のための遺言書の書き



 こんにちは、「遺言書作成・相続手続きサポート」宮城県名取市まさる行政書士事務所 代表の菅野勝(かんのまさる)です。

 今回は、【遺言書の書き方講座 家族編 vol.6】として、『「内縁関係の配偶者との間に子供がいる方」のための遺言書の書き方』をご案内します。

遺言書を作成する皆様共通のメリットは、相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。

 遺言作成時に知っておきたいチェックポイントを解説します。

親子

内縁関係の配偶者との間の子の認知の有無

 婚姻関係にない男女の間に生まれた子は「嫡出でない子」と呼ばれます(民法779)。

 そのままでは、父との間に法律上の親子関係が認められません。

 そのため「嫡出でない子」は、父が認知をしなければ相続権は認められません。

 なお、判例により嫡出でない子と母との間の親子関係は、認知がなくとも、分娩の事実によって当然発生します。

遺言による認知

 「認知」は法定遺言事項(民法等によって、法律上、遺言として効力が認められる事項)とされています(民法781②)。

 内縁関係の配偶者との間の子を認知していない場合には、遺言によって、その子を認知することができます。

 遺言によって認知を行った場合には、遺言執行者が、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添付して届出をしなければならないとされています(戸籍法64)。

 そのため、遺言によって認知をする場合には、遺言執行者の指定も必要となります。

条項例

第○条 遺言者は、内縁の妻A(昭和○年○月○日生、住所:○○県○○市○○町○○)
    との間に生まれた子B(平成○年○月○日生、住所:○○県○○市○○町○○)
    を認知する。
第○条 Aを遺言執行者に指定する。



今回は、以上となります。

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菅野勝
専門家

菅野勝(行政書士)

まさる行政書士事務所

注文住宅の営業担当として31年間170棟の住まいづくりに携わって来ました。その豊富な経験、顧客対応力を生かし遺言相続、成年後見、外国人サポートを中心に相談者の暮らしに寄り添ったサポートを行います。

菅野勝プロは河北新報社が厳正なる審査をした登録専門家です

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