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持続化給付金

今野真輔

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テーマ:新型コロナウイルス


売上が大きく減少した事業者に対し、法人200万円、個人事業者等100万円を上限に、現金を給付するというものです。

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している者が対象です。

 前年の総売上(事業収入)- (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
で計算し、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給されます。あくまで最高額ですのでそれ以下ならその金額になります。

令和2年度補正予算成立が4月中の見込みとのことですから、
そこから最速で制度準備を2週間で終えたとしても、5月中旬ごろになるのではないかと思っていましたが、経済産業省の資料で、「補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始します」となっています。
あくまで予想ですので、まずは事前に帳簿、試算表の準備をしましょう。

電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。
給付金は、申請者の銀行口座に振り込まれます。

電子が自分でできないと、書面は商工会等が窓口になりそうです。
しかし、必然的に待ち時間がかかると思います。

ご自身でできない方は、ラポール会計事務所でもサポートしております。
ご連絡お待ちしております。
 

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今野真輔
専門家

今野真輔(税理士)

税理士法人ラポール会計事務所

「世のため、人のため」が仕事のモチベーション。元税務署勤務の税理士が経理や税務についてお客様にとっての本当のニーズを最優先に、じっくりと話を聞いて良好な関係となるよう、分かりやすい言葉で説明します。

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