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9月からマイナ保険証がスマホでも利用できるようになります

酌井敦史

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テーマ:最新情報

現在、マイナンバーカードの保有者は、アプリのダウンロードによりマイナンバーカードの機能をスマートフォンで利用できますが、9月よりマイナ保険証の機能が搭載され、機器の準備が整った医療機関等で利用できるようになります。

◆マイナ保険証をスマホで使うには?
マイナンバーカードをスマートフォンで使うためには、マイナポータルアプリをダウンロードする必要があります。そして、下記を準備しなければなりません。
・実物のマイナンバーカード
・券面入力用暗証番号(数字4桁)※iPhoneのみ
・マイナンバーカードの署名用電子証明書のパスワード(市町村窓口で設定した英数字6桁~16桁)
マイナポータルアプリからマイナンバーカードをスマートフォンにかざして読み取ると、ログインが完了します。ログイン後、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行います。
次に、マイナンバーカードの機能をスマートフォンに搭載します。詳細は下記デジタル庁のWebサイトを確認してください。
●デジタル庁「スマートフォンのマイナンバーカード」
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/smartphone-certification

◆受付時の操作
医療機関等での受付方法は、マイナ保険証で受付をする際と同様に、顔認証付きカードリーダーを使います。受付画面で該当する端末を選択し、端末で本人認証を行い、スマートフォンが搭載されたマイナ保険証をスマホ用の汎用カードリーダーにかざすと、同意情報の入力に進みます。

◆従来の健康保険証はいつまで使えるか?
なお、従来の健康保険証は、マイナ保険証への移行に伴い、順次有効期限(最長で今年の12月1日)を迎えます。そのため、マイナンバーカードを持っていない人やマイナ保険証の利用登録をしていない人には、健康保険組合や自治体から「資格確認書」が交付されます(後期高齢者医療制度に加入の人や、新たに加入される人等は令和8年7月末までの暫定措置としてマイナ保険証の保有状況にかかわらず交付)。これを医療機関の窓口に提示すれば、これまでと同様に保険診療を受けることができます。
【厚生労働省「9月からマイナ保険証がスマホでも使えます」】
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001507615.pdf
【厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html


健康保険・マイナンバーに関することなら、酌井社労士事務所にご相談ください!

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専門家

酌井敦史(社会保険労務士)

酌井社会保険労務士事務所

要望や悩みを丁寧に聴取し、顧客一人一人に合った解決策を提案。アプリやソフトの導入など事務のDX化でも力になります。人事・労務に関する事務のアウトソーシングを通じ、本業に専念できる態勢づくりをお手伝い。

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