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「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」の通達が公表されました

酌井敦史

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テーマ:最新情報

令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、健康保険法の被扶養者の認定対象者が19歳以上23歳未満である場合における取扱いについて、通達が公表されました。

◆認定対象者が19歳以上23歳未満である場合における取扱い
認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うこと。
なお、当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、昭和52年通知と同じとすることとされています。
※昭和52年通知の内容
1.認定対象者」が被保険者と同一世帯に属している場合
(1) 認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合
(2) (1)の条件に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)、かつ、被保険者の年間収入を上まわっておらず、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるとき
2.認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が、130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合

◆船員保険法の被扶養者の認定について
上記に準じて取り扱うものとされています。

◆施行日
令和7年10月1日

 大学生が扶養から外れないようにする就業調整をしていることを受け、人手不足解消の観点から、認定にかかる年間収入の要件を緩和したものです。
大学生の子を扶養する被保険者がいる場合は、必ず押さえておきましょう。
【厚生労働省「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250724S0010.pdf


社会保険の扶養に関することなら、酌井社労士事務所にお任せください!

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酌井敦史(社会保険労務士)

酌井社会保険労務士事務所

要望や悩みを丁寧に聴取し、顧客一人一人に合った解決策を提案。アプリやソフトの導入など事務のDX化でも力になります。人事・労務に関する事務のアウトソーシングを通じ、本業に専念できる態勢づくりをお手伝い。

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