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10月から教育訓練休暇給付金の制度が始まります

酌井敦史

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テーマ:最新情報

教育訓練休暇給付金とは、労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。



◆教育訓練休暇給付金の支給対象者

下記をすべて満たす必要があります。

① 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること。

② 休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること。



◆受給期間・給付日数・給付日額

給付を受けることのできる期間(受給期間)は、休暇開始日から起算して1年間であり、受給期間内の教育訓練休暇を取得した日について給付を受けられます。

給付日数は、雇用保険に加入していた期間に応じて、基本手当の所定給付日数の90日分、120日分または150日分です。給付日額は、原則として休暇開始日前6か月の賃金日額に応じて算定されます。失業給付の算定方法と同じであり、休暇開始日の前日を離職日とみなして算定します。



◆教育訓練休暇給付金の支給対象となる休暇

下記をすべて満たす必要があります。

① 就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇

② 労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇

③ 次に定める教育訓練等を受けるための休暇

・学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校

・教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等

・職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの

【厚生労働省「教育訓練休暇給付金」】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html


教育訓練給付に関することなら、酌井社会保険労務士事務所にお任せください!

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専門家

酌井敦史(社会保険労務士)

酌井社会保険労務士事務所

要望や悩みを丁寧に聴取し、顧客一人一人に合った解決策を提案。アプリやソフトの導入など事務のDX化でも力になります。人事・労務に関する事務のアウトソーシングを通じ、本業に専念できる態勢づくりをお手伝い。

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