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酌井社労士事務所便り【2025年5月号】

酌井敦史

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テーマ:最新情報

こんにちは、
酌井社会保険労務士事務所です!

5月の人事労務に関する最新情報をお知らせします。




(1)両立支援等助成金に「不妊治療及び女性の健康課題対応両立



令和7年度から両立支援等助成金に、「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース」が新設されました。既存の不妊治療両立支援コースの支給対象事業主と要件を見直したもので、更年期の心身の不調、月経困難症など女性の健康課題への対応と、仕事の両立を実現するための環境整備に取り組む中小企業を対象にしています。



◆「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース」の概要

不妊治療と仕事との両立、女性の健康課題である月経に起因する症状や更年期における心身の不調への対応と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療、女性の健康課題対応を図るために利用可能な休暇制度等(休暇制度(多目的・特定目的とも可)・所定外労働制限制度(残業免除)・時差出勤制度・短時間勤務制度・フレックスタイム制・在宅勤務等)を導入し、労働者に制度を利用させた中小企業事業主に助成するものです。この助成金は事業所単位ではなく事業主単位で支給されます。



◆助成金の種類

助成金は、支給要領に定める次の場合に支給します。

イ 不妊治療

不妊治療と仕事との両立支援制度について、労働協約または就業規則等の規定整備により導入し、対象労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合に支給する。

ロ 女性の健康課題対応(月経)

月経に起因する症状への対応を図るための制度について、労働協約または就業規則等の規定整備により導入し、対象労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合に支給する。

ハ 女性の健康課題対応(更年期)

更年期における心身の不調への対応を図るための制度について、労働協約または就業規則等の規定整備により導入し、対象労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合に支給する。



助成金を受ける際の詳しい要件などの詳細は、厚生労働省のホームページを確認してください。また、支給申請については当事務所へお気軽にご相談ください。

【厚生労働省「仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ」】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/


(2)令和7年度のキャリアアップ助成金の主な変更点




令和7年度のキャリアアップ助成金のパンフレットやリーフレットが公表されました。4月以降の変更点のポイントについて説明していきます。なお、ここでは大企業の支給額は省略し、中小企業の支給額のみを掲載します。



◆正社員化コースの変更点

 キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者を企業内でキャリアアップさせ、正社員転換や待遇改善を行う企業を支援する制度です。

まず、正社員転換等をした場合に助成される「正社員化コース」では、重点支援対象者が導入されました。重点支援対象者とは、雇入れから3年以上経過した有期雇用労働者、派遣労働者、母子家庭の母、人材開発支援助成金の対象訓練を受けて正社員へ転換した者等のことをいいます。これまでは、「有期→正規」「無期→正規」への転換の場合、2期分の合計でそれぞれ80万円、40万円が支給されていましたが、4月からは重点支援対象者に支給されることになります。

対象以外の人には、1期(6か月)分のみ半額の40万円、20万円が支給されます。なお、新規学卒者については、雇い入れられた日から起算して1年未満のものについては、支給対象者から除外となります。



◆賃金規定等改定コースの変更点

「賃金規定等改定コース」では、賃上げ引上げ区分が従来の2区分から4区分に細分化され、助成額が拡充されました。3%以上4%未満で4万円、4%以上5%未満で5万円、5%以上6%未満で6.5万円、6%以上で7万円となります。

さらに、有期雇用労働者等の基本給の3%以上を引き上げた場合、1事業所当たり1回のみ20万円が加算されます。



◆キャリアアップ計画書の手続きの簡素化

キャリアアップ計画書は、これまでは各コースの取組み実施日の前日までに管轄の労働局長に提出し、認定を受ける必要がありましたが、届出のみでよいことになりました。



 各コースの詳細は、下記のパンフレットやリーフレットで確認できます。支給申請については、当事務所にご相談ください。

【厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度版)(パンフレット)」】

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469672.pdf

【厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度版)(リーフレット)」】

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469677.pdf

【厚生労働省「キャリアアップ助成金改正概要リーフレット(令和7年度版)」】

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001450174.pdf



(3)5月の税務と労務の手続[提出先・納付先]





12日

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>

[公共職業安定所]



15日

○ 特別農業所得者の承認申請[税務署]



6月2日

○ 軽自動車税(種別割)納付[市区町村]

○ 自動車税(種別割)の納付[都道府県]

○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]

○ 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>

[公共職業安定所]

○ 確定申告税額の延納届出額の納付[税務署]


助成金のご相談なら、酌井社会保険労務士事務所にお尋ねください!




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専門家

酌井敦史(社会保険労務士)

酌井社会保険労務士事務所

要望や悩みを丁寧に聴取し、顧客一人一人に合った解決策を提案。アプリやソフトの導入など事務のDX化でも力になります。人事・労務に関する事務のアウトソーシングを通じ、本業に専念できる態勢づくりをお手伝い。

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