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酌井社労士事務所便り【2025年1月号】

酌井敦史

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テーマ:最新情報

こんにちは!
酌井社会保険労務士事務所です。
人事労務等に関する1月最新のトピックをお知らせします。



(1)ハローワークにおける求人不受理の対象が追加されます


◆ハローワークにおける求人不受理の対象とは?

 ハローワークの求人は、労働関係法令の規定に違反し、企業名公表等の措置が講じられた者からの求人の申込みについては受理しないことができると、職業安定法の政令に規定されています。 例えば、労働基準法や最低賃金法の規定に、過去1年間に2回以上、同一条項違反で是正指導を受けた場合は是正後6カ月経過まで不受理となります。送検・公表された場合は、送検後概ね1年経過まで不受理となります。また、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法の規定に違反し、是正を求める勧告等に従わずに公表された場合も是正後6カ月経過まで不受理となります。

◆改正育児・介護休業法の施行にあわせて求人不受理の対象が追加

 2024年の通常国会で成立した改正育児・介護休業法は、一部が2025年4月1日と2025年10月1日の2回に分けて施行されます。この改正法の施行にあわせて、求人不受理の対象が追加されます。 具体的には、労働者が家族の介護の必要性に直面した旨を事業主に対して申し出たことを理由とした不利益取扱いの禁止への違反が、2025年4月1日から追加されます。

 また、

(1)労働者から確認された就業に関する条件に係る意向の内容を理由とした不利益取扱いの禁止

(2)柔軟な働き方を実現するための措置(3歳から小学校就学までの子を養育する労働者に対する始業時刻等の変更等の措置)の実施義務

(3)事業主が講じた柔軟な働き方を実現するための措置に係る申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いの禁止を定めた規定への違反

について、2025年10月1日から追加されます。

【厚生労働省「第376回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料」】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45125.html



(2)「103万円の壁」見直し賛成企業が9割~帝国データバン

◆「103万円の壁」とは?

帝国データバンクが行った「103 万円の壁」引上げに対する企業アンケート(有効回答企業数1,691社)において、回答した企業の9割近くが「103万円の壁」の見直しに賛成していることが明らかになりました。「103万円の壁」とは、年収が103万円を超えると所得税が発生し、配偶者控除の対象から外れることを指すものです。この壁を超えていないことを配偶者手当の支給要件としている企業もあります。そのため、この壁を意識して働き控えをするパートタイム労働者が多く、企業にとっても人手不足の一因となっています。今回の調査では、67.8%の企業が「103万円の壁」の引上げに賛成し、21.9%の企業が「撤廃すべき」と回答しました。つまり、合わせて89.7%の企業が現行制度の見直しを求めているとわかります。

◆アンケートでの主な意見

企業からは、「壁を引き上げることでパートタイム労働者の働き控えが解消され、人手不足の解消につながる」との声が多く寄せられています。昨今の最低賃金上昇により、103万円までの労働時間が短くなっていることの影響もうかがえます。また引上げが実現すれば、「減税効果により消費活動が活発化する」という期待もあります。その一方で、「社会保険料の106万円・130万円の壁もあるので、所得税のみの見直しでは働き控えは残る」という意見や、財源をどう確保するかについて心配する声も見られます。

◆最新動向を注視し対応策を

103万円をはじめとする「年収の壁」を巡っては、法改正に向けた動きが加速する可能性があります。企業は最新の動向を注視し、従業員が安心して働けるよう適切な対応策を講じることが重要です。

【帝国データバンク「103万円の壁」引き上げに対する企業アンケート】https://www.tdb.co.jp/report/economic/20241114-1-03mwall/


(3)1月の税務と労務の手続[提出先・納付先]


10日

○ 源泉徴収税額(※)・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]※ただし、6ヶ月ごとの納付の特例を受けている場合には、令和6年7月から12月までの 徴収分を1月20日までに納付

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]

31日

○ 法定調書<源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表>の提出[税務署]

○ 給与支払報告書の提出<1月1日現在のもの>[市区町村]

○ 固定資産税の償却資産に関する申告[市区町村]

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第4期分>[郵便局または銀行]

○ 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、10月~12月分>[労働基準監督署]

○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]

○ 労働保険料納付<延納第3期分>

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]

○ 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

○ 固定資産税に係る住宅用地の申告[市区町村] 本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで

○ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出[給与の支払者(所轄税務署)]

○ 本年分所得税源泉徴収簿の書換え[給与の支払者]




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酌井敦史(社会保険労務士)

酌井社会保険労務士事務所

要望や悩みを丁寧に聴取し、顧客一人一人に合った解決策を提案。アプリやソフトの導入など事務のDX化でも力になります。人事・労務に関する事務のアウトソーシングを通じ、本業に専念できる態勢づくりをお手伝い。

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