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酌井社労士事務所便り【12月号】

酌井敦史

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テーマ:最新情報

こんにちは!
酌井社会保険労務士事務所です。
人事労務等に関する12月最新のトピックをお知らせします。




(1)ストレスチェックの実施義務が50人未満事業場にも拡大へ



◆来年通常国会に改正法案提出予定
 11月6日に開催された労働政策審議会安全衛生分科会に、50人未満事業場へのストレスチェック実施を義務化する案が示され、概ね了承されました。今後は厚生労働省が報告書をまとめ、来年の通常国会に労働安全衛生法の改正法案が提出される見通しとなっています。
精神障害の労災支給決定件数が、ストレスチェック制度の創設された2014年に比べ約2倍に増えている一方、50人未満事業場ではメンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合が低い(令和5年労働安全衛生調査による)ことから、実施義務の範囲が拡大されることとなりました。

◆実施負担に配慮した施策が講じられる
 案では、実施結果の監督署への報告義務は課さない、また、50人以上の事業場における実施内容を一律に求めることは困難として、国が現実的で実効性のある実施体制・実施方法についてのマニュアルを作成する、との方向性が示されています。このほか、支援体制の整備等のため、施行までに十分な準備期間を設けるともされています。
ちなみに、制度創設当時のスケジュールでは、改正法公布(2014年6月25日)から施行(2015年12月1日)を経て、1年以内(2016年11月30日まで)に第1回目を実施することとされました。

◆「集団分析・職場環境改善」は努力義務
 ストレスチェック制度では、集団分析を実施し、その結果を勘案して「当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずる」努力義務も課されていますが、50人以上の事業場も含めて、「義務とすることは時期尚早」とされたため、義務化は見送られました。
【厚生労働省「第170回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44958.html


(2)令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます



 厚生労働省は、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行に伴う、令和7年4月1日からの高年齢雇用継続給付の支給率の変更について、リーフレット等を公開しました。

◆高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。

◆対象者
60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が令和7年4月1日以降の方が、支給率変更の対象となります。

◆支給率
【令和7年3月31日以前の方】
○61%以下⇒各月に支払われた賃金額の15%
○各月に支払われた賃金の低下率が61%超75%未満⇒各月に支払われた賃金の15%から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合算が75%を超えない範囲で設定される率
○75%以上⇒不支給
【令和7年4月1日以降の方】
○64%以下⇒各月に支払われた賃金額の10%
○各月に支払われた賃金の低下率が64%超75%未満⇒各月に支払われた賃金の10%から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合算が75%を超えない範囲で設定される率
・75%以上⇒不支給

リーフレットには、支給率の早見表なども掲載されています。高年齢雇用継続給付を受給予定の方、申請予定の事業主の方は、確認しておくとよいでしょう。
【厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html


(3)12月の税務と労務の手続[提出先・納付先]

10日
○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]
○特例による住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

31日
○健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
○外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
○固定資産税・都市計画税の納付<第3期>[郵便局または銀行]
※都・市町村によっては異なる月の場合がある。

本年最後の給料の支払を受ける日の前日まで
○年末調整による源泉徴収所得税の不足額徴収繰延承認申請書の提出
[給与の支払者(所轄税務署)]
○給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、
住宅借入金等特別控除申告書、給与所得者の基礎控除申告書、
所得金額調整控除に係る申告書の提出[給与の支払者(所轄税務署)]
※提出・納付期限が、土曜・日曜・祭日と重なる場合は、翌日になります。






高年齢雇用継続給付金のことや、従業員のストレスチェックに関することなら、酌井社会保険労務士事務所にお任せください!

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酌井敦史(社会保険労務士)

酌井社会保険労務士事務所

要望や悩みを丁寧に聴取し、顧客一人一人に合った解決策を提案。アプリやソフトの導入など事務のDX化でも力になります。人事・労務に関する事務のアウトソーシングを通じ、本業に専念できる態勢づくりをお手伝い。

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