為替介入は3営業日以内なら1回・・IMFルール
上の記事は10月25日の日経新聞の記事です。「インサイダー取引」よく聞く言葉ですね。なんとなく、悪い響きですよね。
金融庁のホームページに「インサイダー取引規制に関するQ&A」が載っています。
インサイダー取引規制の概要は、
①上場会社の役職員等の会社関係者(会社関係者で亡くなった後1年以内のものを含む)が、
②その会社の業務等に関する重要事実(新株発行、決算予想値の大幅修正が生じた事実等)を
③自身の職務等に関して知った場合
④その重要事実が公表される前に
⑤その会社の株式の売買をしてはならない
とあります。
私が証券マンの時も、お客様から「なにかいい情報ないか」「人が知らない、いい情報、ないか」と言われる時がありましたが、そもそも現場の営業マンに「インサイダー情報は入りません」。仮に営業マンがお客様が務めている会社の情報(株価に影響を与える情報)を聞いても、他のお客様にはもちろんですが、同僚や直属の上司にも伝えず、支店長にだけ伝え、会社には支店長が報告して、この情報を誰と誰が知っている、と記録に残し、カギがかかるとこで保存する必要があります。又、仮にA株式が大幅な業績の上方修正を発表したとします。発表される前日や、前々日の出来高が急増していれば、証券会社に出来高急増した日に買われているお客様の問い合わせをが、取引所からありますね。インサイダー取引が、ないかと調べて確認するのです。このように、厳格に証券会社では、「インサイダー情報」は、管理されています。
又、株式売買するにあたり、「インサイダー情報」を聞き、取引するのは禁止されていますから、万が一、そういう話が来たときは、話す人は信用できない人になるし、そういう話は、聞かないという事が必要になりますね。
多くの証券マン、株式市場にかかわる仕事をしている人は、真面目に仕事をしています。
資産形成の波をこんなことで、潰さないでほしいものですね。