退職金とイデコや企業型DC(確定拠出年金) 受け取り方で支払う税金が数倍違う。
イデコの掛け金拠出5年延長と上限の拡大が、仮に決まれば、どのような事になるのでしょうか。
まず、退職金の受取方にも関係してきます。
退職金を受け取る時は、退職所得控除として税制面ですごく優遇されていますね。イデコを一時金で受け取る時は、会社を辞めていなくても、この退職所得控除が使えましたね。計算式は次のようになっています。退職所得に税金がかかってきますね。
退職所得=(退職金―退職所得控除額)*1/2
勤続年数 退職所得控除
20年以下 40万円*勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円+70万円*(勤続年数―20年)
確定拠出年金(企業型DC.個人型イデコ)は、加入期間(積み立てながら運用する期間)と運用指図期間(積立を止め、積立てた資金の運用する期間)に分かれています。退職所得の計算において、勤続年数の長い方が、税制優遇、当然、大きいです。運用指図期間は、退職所得の計算において勤続年数に入りません。今までは、イデコは65歳になるまでしか、加入期間がなかったのが、70歳になるまで延長されると加入期間が延び、勤続年数が増える計算になりますね。30歳でイデコに加入して方の最大非課税枠を見てみます。
勤続年数 非課税枠
現 30歳~60歳~65歳 35年 800万円+70万円*15年=1850万円
案 30歳~60歳~70歳 40年 800万円+70万円*20年=2200万円
退職金を一時金で受け取る時の非課税枠は増えるし、5年間延長された期間、積立て時の所得控除もありますね。又、その期間の運用益も非課税ですから、やはり、大きいですね。以前も書きましたが、受け取り方ですね。5年ルール、20年ルールです。勤めている会社の退職金を受け取る前、5年以上前にイデコの一時金を受け取る計画をたてると、両方、退職所得控除の税制優遇が使えますね。又、退職金を先にもらった場合は、イデコの受取に、20年、間を空けないと、この税制優遇受けられませんね。他にも、掛け金の上限が拡大されれば、所得控除される金額が増えるので、結局、
積立て時ー税制優遇拡大
運用時ー非課税期間の拡大
受取時ー非課税枠の拡大
イデコのメリットの三つが全て拡大することになりますね。
シニアの資産形成と新聞にはでていますが、若い時から、なるだけ早く、イデコで積立てを始めることが、ベストですね。60歳を過ぎてイデコを始める事も、税制上の優遇があるので、ベターな選択だと思います。若い時から始めても60歳までは、積立てたお金は使えないので、60歳までに住宅資金や教育資金には使う予定の資金はイデコには向いていませんね。そういう資金はNISAになりますね。お金の配分ですね。