令和6年度上半期末財務諸表(日本銀行)を見て
イデコは、税制上のメリットが掛金拠出時、運用時、受取時ありますが、今回は、前回より詳しく、受取時のメリットから説明していきます。
退職所得と同じ扱いですね。退職金というのは、長い間、働いて「ごくろうさま」的に税制上も優遇されていますね。
仮に35年間働いた人が、1000万円を退職一時金でもらったとします。退職金は非課税の公式があります。
勤続年数が20年以下の場合
40万円*勤続年数まで非課税
20年超の場合は、
800万+70万(勤続年数ー20年)まで非課税
今回の場合、勤続年数が35年になるので
800万+70万*15年=800万+1050万=1850万までは非課税になり、退職金1850までは、税金かかりません。
上のケースで言ったら退職金1000万円なので税金かかりませんね。ここで間違うのは、退職所得扱いなので、実際には退職ではなくてもいいのです。会社には勤めていて、積立てて運用していたイデコを一時金で受け取っても退職所得扱いなのです。自営業の方が、商売は継続していてもイデコを一時金で受け取る時は、退職所得扱いになるのです。
年金でも受け取る事もできます。年金で受け取る場合は、5年以上20年以下で受け取らなければいけないですね。年金で受け取る時も公的年金等控除が受けられます。その年の所得税・住民税が安くなるという事ですね。年金で受け取る場合、残金はそのまま運用されていて、運用益は非課税になりますね。ただ、年金で受け取る場合、振り込む時の手数料は、都度、かかりますね。
金融機関によりますが、年金と老齢給付金の一時金としての併用もありますね。
前回も書きましたが、イデコを一時金で退職金扱いで受取り、5年後に会社の退職金を受け取れば、両方とも退職所得控除が使えるんです。5年以内であれば、2回使えませんね。又、順番が逆の場合は間が20年必要になりますね。
退職金⇨20年⇨イデコ ですね。
やはり、会社をいつ退職するか、決めてからイデコの受け取り時期を決めるのが、最良の受け取り方になると思います。
イデコ⇨5年⇨退職金です。
それでは、イデコに入れる人の条件です。20歳以上から60歳未満の人、2022年5月からは60歳以降も働いていたり、任意加入者として国民年金の保険料を払っている人なら65歳未満まで加入できます。運用したのを老齢給付金として一時金で受け取れる期間は、60歳~75歳までですね。掛金は5000円以上、1000円単位です。
次は、加入手続きについて説明します。