令和6年度上半期末財務諸表(日本銀行)を見て
昨日は、東京市場でも高配当株式にNISA枠を使い、買いが入っていると新聞にでていました。NISAは、一つの金融機関でしか、使えません。本やテレビを見て、〇〇投資信託を購入したいと思っても、NISA口座を開設している金融機関で扱っていないという事は、よくあります。類似商品は、あると思いますので、NISA口座を開設している金融機関で調べてみるといいと思いますが、「やはり、〇〇商品を買いたい」と思えば、金融機関を変更することは、可能です。
1月1日以降に変更前の金融機関のNISA口座で買付があると、その年は、変更が認められません。買付がない場合で、今年変更したいときは、9月30日までに届け出なくてはなりません。手続きは、変更前の金融機関に「金融商品取引業者等変更届」「NISA口座廃止依頼書」などを提出します。「勘定廃止通知書」という書類等が送られてきます。変更しようと考えている金融機関に「非課税口座開設届け出書」と「勘定廃止通知書」を添付して提出となります。今、NISA口座を開設している金融機関のNISA口座を廃止してから、新しいNISA口座開設になりますね。新しい金融機関に口座自体無ければ、口座開設も踏まえて、マイナンバーカードなど本人確認書も必要になりますね。文章で書くと難しく感じますが、変更前の金融機関に電話を入れ、書類を郵送してもらい、送り返して、変更先の金融機関にも書類を郵送してもらい、送り返せば、済む話で、別に難しくはありませんね。つみたてNISAの場合、再投資型は、再投資も非課税枠に入りますね。年一回の分配金がある投資信託などですね。つみたてNISAの場合、途中で「減額」「休止」「解約」もできますから、真剣には考える必要ありますが、命がけで考える必要はありませんね。確定申告が必要な自営業者や個人事業主でも申告の必要はありませんね。引っ越しや転職、結婚時などは、開設している金融機関に手続きが必要になりますね。NISA口座での損益と特定口座の損益と合算することもできませんね。つみたてNISAになりますが、いつでも引き出すこと可能、必要な額を引き出せますね。つみたてる金額やつみたてる期間も金融機関により違うので、変更する場合は注意が必要ですね。次は、イデコについて説明したいと思います。