よくあるご相談

相続人に認知症の方がいる場合の遺産分割はどうする

【ご相談内容】
自宅で療養看護をしていた父が亡くなりました。相続人は、母と子2人の計3人となりますが父は遺言書を残しておらず、また母は数年前から認知症を発症し施設に入所ています。父の遺産は、自宅マンションと父の実家(地方にある空き家)である不動産と現預金等です。父の実家(空き家)不動産については、相続後に親族に売却をしたいと思っています。遺産分割協議をどのように進めたらよいものか教えてください。

▮遺産分割協議のルールは【全員参加・全員合意】

「遺言書」がない場合は、相続人全員が集まって、遺産を誰にどう分けるかを話し合います。これを「遺産分割協議」と言います。遺産分割協議のルールは、【全員参加・全員合意】です。相続人3人のうち誰か1人が協議の内容に反対をしていれば、協議は纏まりません。

2人が合意していても、多数決で決めるというわけにはいかないのです。また、今回のケースのように相続人の中に認知症で判断能力を欠く方がいる場合には、その方は有効な法律行為を行うことができません。つまり、相続手続きにおいて必要な遺産分割協議を行うことができないということです。

それでは、どのように進めたらよいか?!
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