【令和8年4月1日施行】不動産登記の住所、氏名変更も変更登記が義務化されます

米山和成

米山和成

テーマ:不動産相続



既に義務化されている「相続登記(令和6年4月1日施行)」につづき、令和8年4月1日より不動産所有者の「住所」「氏名(名称)」に変更があった時には、その変更があった日から2年以内に変更の登記申請しなければなりません。正当な理由なく期限内に申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。住所・氏名変更登記(以下、住所等変更登記といいます。)とは、不動産の登記簿に登録されている所有者の住所や氏名に変更があったとき、その変更内容を登記簿に反映させる手続きのことです。これまでは任意でしたが、所有者不明土地問題の解消を目的とした不動産登記法の改正により、以下のルールが適用されます。

【制度のポイント】

申請期限: 住所や氏名の変更があった日から2年以内に申請しなければなりません。
罰  則: 正当な理由なく期限内に申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

尚、過去の変更も対象であり、 2026年4月の施行日より前に住所や氏名が変わっていた場合も、施行日から2年以内(2028年3月31日まで)に登記を行う義務があります。


>>つづきは、こちら<<


当センターでも、住所等変更登記や相続登記に関するご相談・手続き代行を承っております。首都圏対応で実績豊富な司法書士が丁寧にサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

90分無料相談予約はこちら
一般社団法人あんしん相続・不動産相談センター
フリーコール 0120-123-988(受付:10時~16時)
HPはこちら https://www.souzokusoudanyokohama.com/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

米山和成
専門家

米山和成(相続・不動産コンサルタント)

一般社団法人あんしん相続・不動産相談センター

税理士、弁護士、司法書士などの専門家が連携し、相続や不動産に関するお悩みにワンストップで対応する。無料個別相談では相続アドバイザーが現状を整理し、包括的な視点で相談者の立場に立った親身な提案を行う。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

相続・不動産のお悩みをワンストップで対応する相続アドバイザー

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神奈川
  3. 神奈川の住宅・建物
  4. 神奈川の住宅その他
  5. 米山和成
  6. コラム一覧
  7. 【令和8年4月1日施行】不動産登記の住所、氏名変更も変更登記が義務化されます

米山和成プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼