【ご相談】遺産相続で実家不動産を「とりあえず共有」は問題の先送り?

既に義務化されている「相続登記(令和6年4月1日施行)」につづき、令和8年4月1日より不動産所有者の「住所」「氏名(名称)」に変更があった時には、その変更があった日から2年以内に変更の登記申請しなければなりません。正当な理由なく期限内に申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。住所・氏名変更登記(以下、住所等変更登記といいます。)とは、不動産の登記簿に登録されている所有者の住所や氏名に変更があったとき、その変更内容を登記簿に反映させる手続きのことです。これまでは任意でしたが、所有者不明土地問題の解消を目的とした不動産登記法の改正により、以下のルールが適用されます。
【制度のポイント】
申請期限: 住所や氏名の変更があった日から2年以内に申請しなければなりません。
罰 則: 正当な理由なく期限内に申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
尚、過去の変更も対象であり、 2026年4月の施行日より前に住所や氏名が変わっていた場合も、施行日から2年以内(2028年3月31日まで)に登記を行う義務があります。
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