我が家の不動産相続対策は「現状の把握」から

あんしん相続・不動産相談センターには、親の介護をしている方からのご相談も多い。日々の介護のため、有料施設へ入所のため等の費用の捻出のため、「親が所有する不動産」を売却したいが、認知症になってしまっているがどうしたらよいのか。
所有者に認知症の方がいる場合、通常は本人の意思能力(判断能力)がないと不動産は売却できません。意思能力が十分にない人が所有不動産の売買契約を締結しても、契約は無効です。また、子どもが代理で親名義の不動産売買を行うこともできません。売却するには、「成年後見制度」を利用して後見人を選任するか、本人が元気なうちに「任意後見制度」「家族信託」を利用して事前の準備をする必要があります。
成年後見制度を利用して売却する方法を簡単に解説いたします。
(※手続きが複雑になるため、司法書士や弁護士などの専門家への相談をお勧めします。 )
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