令和6年4月1日不動産の相続登記義務化スタート
当センターの無料相談90分無料相談に寄せられたご相談で多いひとつが「実家の相続」に関する遺産分割問題です。相続不動産の遺産分割方法は、以前のコラムのとおり「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3種類と、分割をしないで相続人同士で「共有」するという4つの方法がある。
詳細はこちら→相続不動産の「4つの遺産分割方法」
この中で比較的多いご相談が「とりあえず共有」です。
特段、相続人間でもめ事もないから、とりあえず按分した持ち分で遺産相続をしておいて、そのうち落ち着いたらやりましょうというケースや、一人が亡くなった親と同居をしており、他の相続人は別に自宅を構えているケースなどがある。その場合、同居していた相続人はそのまま住み続けたいが、離れて住んでいる相続人は売却してお金で分けて欲しいと考え意見が纏まらずに、そのまま「共有」状態が続いていることも珍しくありまません。
相続後、すぐに売却する場合以外は、遺産相続で不動産の共有はなかなか同意が得られなかったり、誰か1人に負担がかかったりします。時間の経過とともに兄弟姉妹での共有は話し合いが纏まりにくくなることが多く、不動産を共有することはお勧めしておりません。
1.不動産の共有は避けた方がいいワケ
(1)売却の決定、売買金額、条件の合意等につき、共有者全員の同意が必要。
(2)二次相続開始で、(代襲)相続人が増え、疎遠であると合意も得ずらくなる。
(3)所有中の維持管理、固定資産税等支払経費立替等、誰かが負担を負うことに。
2.共有持ち分解消方法の選択肢
(1)共有持ち分の売却
(自分の持ち分だけ第三者に売却する)
(2)共有持ち分の放棄
(3)持ち分に応じて、土地を分割(分筆)する
詳細はこちら→不動産の共有持分の解消方法は
3.生前から不動産の整理、分け方を準備する。
生前のうちに、所有する不動産について、分け方を検討しておきましょう。自宅だけだからと何もしておかないことは、遺された相続人に分け方は考えろということになります。また、他の不動産で、「(遺されても)貰っても困る不動産」は、遺され方にとっては負担になります。老朽アパート、地方の不動産、別荘地等々、生前元気なうちに不動産の整理を進めることも検討しましょう。
一社)あんしん相続・不動産相談センターでは、相続と不動産のこと、生前対策から相続開始後の手続きまで、各分野の専門家・士業が連携してサポートしていきます。まずは、当センターの【初回90分無料相談】を利用して、現在のお悩み・問題の整理から始めてみてください。
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