【相続不動産】相続後に売却予定の不動産名義は?
当センターでは、相続手続きを丸ごとお受けするサービス(相続手続き丸ごとサービス)を行っています。遺産分割協議や金融機関の解約、相続税申告と進んでいく中で、相続後の不動産処分のお手伝い。ただ自宅の住み替え等で売却するのは、不動産会社に依頼すればよいですが、相続が絡む不動産処分については、専門的なところに頼むことをお勧め致します。(だって、どこに頼んでも、基本、手数料は変わらないのですから)
【先日お受けしたご相談】
父が亡くなり、空き家になっている実家の不動産を子供3人で相続する(母既に他界、財産のほとんどはこの不動産のみ)ことになったのですが、相続人の誰も利用する予定が無いため、すぐに売却して現金化して分けたいという方向性になりました。その場合、不動産の名義は相続人全員名義(共有)にしておくものか、便宜上、代表者の単独名義にしてもよいものか。
「共有名義」又は「単独名義」のどちらにするかにより、遺産分割協議書の作成内容により不動産売却までの手続き方法は変わります。どちらにも、メリット、デメリットがありますので、自身の場合はどちらのケースの方がスムーズに進むかを比較してご検討ください。
また、相続不動産売却の場合は、不動産売却額の把握だけでなく、売却にかかる諸経費、売却益が出る場合の不動産譲渡所得税の試算も含めて、全体把握をしながら進めていきましょう。
>>それぞれのメリット・デメリットの比較はこちら
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