遺言書を書く前に考えること
安倍元首相の死去から10カ月──。
報道では、阿部元首相名義の相続手続きが完了したとされています。
▮子供のいないケースの法定相続人は?
安倍元首相の法定相続人にあたるのは、まず配偶者である昭恵夫人(配偶者は常に相続人)です。そして、第1順位の子供がいないため、第2順位の直系尊属(母)にあたる安倍洋子さんの2人となります。法定相続分は、昭恵夫人が3分の2、母洋子さんが3分の1です。相続分は、あくまでも法律上の相続分です。※遺言書がない場合、お二人が話し合い(協議)をして合意された内容であればいかようにも決められます。
① 配偶者(常に相続人)
配偶者は常に相続人となります。※戸籍上、婚姻をしていることが必要です(内縁関係では、法定相続人になれなません)
② 子ども(第1順位)
被相続人と血縁関係にある親族のうち、子どもが第1順位となります。子どもが被相続人より先に亡くなっていて、子どもに子(被相続人の孫)がいる場合は、その子が代襲相続人となります。
③父母(第2順位)
第1順位の子どもやその子ども(代襲相続人)もいない場合、また第1順位の子すべてが相続放棄をした場合、第2順位として父母が法定相続人となります。
④兄弟姉妹(第3順位)
被相続人と血縁関係にある親族のうち、相続順位の3位となるのは兄弟姉妹です。子どもや父母、あるいはその代襲相続人がいない場合に相続人となります。
子供のいない被相続人の相続手続きにおいて、10か月で遺産分割が纏まったのは比較的スムーズに進んだのではないかと推察されます。(雑誌の記事がすべて正しいのかは判断しかねますが)
と言いますのも、子供のいない夫婦の場合、今回のケースのように配偶者がすべて相続できるとは限らないのです。当センターで多いご相談は、第2順位の直系尊属が既に亡くなっているケース。その場合、第3順位の兄弟姉妹(その本人が亡くなっていると甥姪)が登場し(その場合の法定相続分は、配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1)です。
詳細はこちらより
>>相続開始後にする「遺産分割」
お二人で築き上げた財産の一部を兄弟姉妹や甥姪に渡すなんて・・・。
うちは、財産は自宅だけ。それを全部相続出来ないなんて・・・。
兄弟姉妹に請求されたら、夫が残してくれた自宅を売らないと・・・。
誰が相続人にあたるのか。トラブルを避けるために今からできる対策を検討しておくことです。
※生前にできる対策で有効なのが「遺言」の作成です。下記参照ください。
>>遺言のキホン
まずは、現状の把握をしたうえで、その家族にあった準備、対策を検討しておきましょう。
無料相談予約はこちらより
https://www.souzokusoudanyokohama.com/soudan/