生前にできる相続対策【6つの贈与】

米山和成

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テーマ:相続相談



当センターで、よくあるご相談の1つが「贈与」についてです。相続の節税対策(この方は二次相続対策)や不動産の持ち分の贈与(又は親族間売買等)などがあります。親子だと、多少のお金のやりとりがあったりしても、その都度「贈与」とは認識していないものです。

令和5年度税制改正で、この相続に関する「贈与のルール」が大きく変わろうとしていますので、生前対策としての「贈与」のポイントをご確認ください。どの制度を利用するかは、それぞれの年齢やご家族構成、財産状況などで変わりますので、税理士にご相談ください。(ご紹介いたします)

生前贈与のキホン

①歴年贈与制度 
②相続時精算課税制度 
③居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
④住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例
⑤教育資金等贈与の利用 (3年延長・令和5年度税制改正)
⑥結婚・子育て資金の一括贈与 (2年延長・令和5年度税制改正)

税制改正で令6年1月以降の「生前贈与」制度はどう変わる?

【令和6年1月1日以降の贈与分から】
①歴年贈与制度 
②相続時精算課税制度


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