不動産相談のセカンドオピニオン!
先日、以前に当社で住宅をご購入いただいたお客様が、住宅ローンを完済されたとのことでご来店くださいました。
「やっとローンが終わりました!肩の荷がおりました」と晴れやかな笑顔でお話しされる姿に、こちらまで嬉しくなりました。
「抵当権ってまだ残っているんですか?」
お客様から最初にご質問があったのは、ローン完済後の「抵当権」についてでした。
実は、住宅ローンを組むと金融機関が担保として抵当権を設定しており、返済が終わった後もそのまま登記簿には記録が残っています。
「完済したら自動的に消えると思っていました!」と驚かれるお客様。ここで必要になるのが 抵当権抹消登記 です。
自分でできるの?費用はどのくらい?
「登記って専門家にお願いするしかないですよね?」と不安そうにされていましたが、建物滅失登記や抵当権抹消登記など、実はご自身で法務局に申請することも可能なんです。
登記に必要書類は金融機関から渡される「登記原因証明情報」「解除証書」などに加え、申請書を法務局に提出すれば手続きは完了します。その際にかかる費用は 登録免許税1不動産あたり1,000円程度 だけです。たとえば、土地と建物で2つの登記がある場合でも2,000円ほどで済みます。
一方で、司法書士に依頼する場合は 報酬として1万5千円~2万円前後 が相場。もちろん「書類の作成が不安」「法務局に行く時間がない」という方にとっては、安心して任せられるメリットがあります。
「思っていたより自分でできそうですね。時間を作って挑戦してみようかな」とお客様も前向きに検討されていました。
抹消登記に必要な持ち物リスト
実際に法務局で抵当権抹消登記を行う際には、次のようなものを揃えておくと安心です。
◆ 金融機関から渡される書類
登記原因証明情報(解除証書など)
代表者事項証明書(金融機関が法人の場合)
◆ ご自身で準備するもの
抵当権抹消登記申請書(法務局HPから様式をダウンロード可能)
登記識別情報または登記済証(権利証)
印鑑(認印で可)
住民票(住所変更がある場合)
登録免許税分の収入印紙(法務局窓口で購入可)
「こうしてリストにすると、必要なものが意外と少ないんですね」とお客様も安心されたご様子でした。
お客様の声
最後にお客様から「こういうことって知らないままになりがちなので、教えていただいて助かりました」とお言葉をいただきました。住宅ローン完済という大きな節目を迎えられたお客様のお手伝いができ、私たちも嬉しく思います。
不動産で解らない事は不動産相談の専門家にご相談下さい。



