帰化申請を専門家に依頼せずに自分でやろうと考え、書類を準備しようとすると手続きの複雑さに困惑する人も多いのではないでしょうか?
一度不許可となると申請に困難を極める帰化申請において、必要書類や手続きのポイント、ブログではわからない注意ポイントについて解説します。
目次
帰化申請の条件
日本に帰化するとは、本国の国籍を離脱し、日本の国籍を得て、日本の国民になるということです。日本への帰化の許可・不許可の判断は法務大臣の権限とされ、帰化申請は法務局で行います。そして、日本の国籍法には帰化するための条件が示されています。
①住所条件…帰化申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいること。
②能力条件…年齢が20歳以上であり、本国の法律によっても成人の年齢に達していること。
③素行条件…素行が善良であること。
④生計条件…生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけること。
⑤重国籍防止条件…帰化しようとする人は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失すること。
⑥憲法遵守条件…日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、反社会活動やその団体に属したことがないこと。
⑦日本語の読み書きができること…国籍法には規定されていませんが、「読み・書き・話す」について、日常生活に支障がない語学レベルが求められます。
なお、法務省の「国籍Q&A」には、「これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは、日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです」という但し書きが記されています。
帰化申請のステップ
帰化申請を自分でする際のステップを見ておきましょう。ここでは申請から許可までの流れをつかんで頂くため簡単にステップのみを示します。各ステップの中身についてはのちほどお話しします。
(1)法務局へ電話をして相談の予約をとる
(2)法務局に相談に行く
(3)必要書類の収集と作成
(4)法務局に書類を確認してもらう
(5)帰化申請の受理
(6)面接
(7)審査
(8)帰化の許可
ステップを8つに簡略化してみましたが、法務局への相談にはじまり、必要書類の収集・作成、面接、審査があります。いずれも厳正なチェックが入りますから、「日本に帰化したいので申請さえすればよい」というわけにはいきません。しかし、帰化申請を自分で行うことはできないかといえば、そうではありません。専門家に頼らず自分で帰化申請を行っている方も少なからずいらっしゃいます。
帰化申請を自分でするメリット・デメリット
帰化申請は自分で行うことはできますが、そこにはメリットとデメリットがあります。その点を確認してみましょう。
メリットは費用が抑えられること
メリットとしてまず挙げられるのは「お金がかからない」ということです。行政書士のような帰化の専門家に依頼するのではなく、すべて自分で行うわけですから専門家にお金を払う必要がありません。
帰化申請の際は住民票など市区町村の役所で取得する書類、出生や家族関係などを証明する本国の書類を集めて法務局に提出することになります。その書類を取得するにはお金がかかりますが、帰化の申請自体は無料です。
つまり帰化申請を自分でする場合にかかる費用は、「日本、そして、本国の書類の取得費」ということになります。これに市区町村の役所などへ行く交通費が加算されますが、出費を抑えられるのが帰化申請を自分でする最大のメリットです。
しかし、この他に帰化申請を自分で行うメリットがあるかというと、あまり見あたりません。次にデメリットを見てみましょう。
デメリットは時間や労力がかかること
デメリットとして挙げられるのは、帰化申請に必要な書類は多く、その収集に費やされる時間、労力、精神的な負担が大きいということです。
市区町村の役所や公的な機関から収集する日本の書類としては、主なものだけでも下記となります。
- 戸籍謄本、住民票、納税証明書、出入国履歴、閉鎖外国人登録原票の写し
- 土地・建物登記事項証明書(所有の場合)
- 運転記録証明書(車を運転している場合)
- 事業をしている方は事業税納税証明書(個人、法人)
本国の書類も国籍証明書、出生証明書、親族関係証明書、除籍謄本など数多くの書類が必要です。
帰化申請を自分で行う場合、こうした必要書類をもれなく自分で集めなければなりません。書類の中には2枚提出するものもありますし、中には前3年分を提出しなければならないものもあります。そのため全ての書類を揃えると思った以上の金額になります。金銭面についてはよしとしても、書類集めにかかる膨大な時間は大きなデメリットです。
また、必要な書類が揃っていないと申請そのものを受理してもらえません。また、改めて書類を取得する手間が発生し、ストレスも大きくなります。
さらに提出書類には自分の学歴・職歴などを記す「履歴書」、なぜ日本に帰化したいのかを記す「帰化の動機書」など、自分で作成する書類があります。法務省の「帰化Q&A」には帰化申請に必要な書類の主なものとして、次の11の書類が示されています。
1:帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります)
2:親族の概要を記載した書類
3:帰化の動機書
4:履歴書
5:生計の概要を記載した書類
6:事業の概要を記載した書類
7:住民票の写し
8:国籍を証明する書類
9:親族関係を証明する書類
10:納税を証明する書類
11:収入を証明する書類
このうち1~6は自分で作成します。
しかし、例えば「4:履歴書」については、重要な経歴について卒業証明書(写し)、在学証明書または通知表(写し)、在勤証明書などが必要です。
「5:生計の概要を記載した書類」についても、申請者だけではなく申請者と生計を同じくする配偶者や親族の収入、支出、資産などを具体的に記載します。
書類作成は正確さが求められ、数も多く容易ではありません。
特に「3:帰化の動機書」は、何をどう書くか自分で考え、日本語で文章を組み立てますから、日本語が堪能な方にとってもハードルが高いでしょう。
書類集めに要する時間、書類作成に要する時間が増えると、それだけ帰化申請が受理されるまで時間がかかることになってしまいます。そして、、申請が受理されるまで時間がかかり挫折してしまうケースは少なくありません。
帰化申請を自分でする際の費用
「帰化申請を自分でする場合の費用を知りたい」という声もありますが、人によって取得する書類の数や種類が違いますから、一概には言えません。
まず、日本国内で取得する主な書類の1通あたりの取得費を見てみましょう。
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)は450円。
- 除籍謄本・除籍抄本、改製原戸籍謄抄本は1通750円。
- 住民票記載事項証明書300円
- 納税証明書、課税(非課税)証明書は1通300円
- 出入国記録、閉鎖外国人登録の写しが300円
- 婚姻、出生、離婚等の戸籍の届出を受理したことを証する証明書は1通350円
- 土地・建物登記事項証明書(所有の場合)600円
- 運転記録証明書670円(車を運転している方は自動車安全運転センターで取得する必要があります)。
国内での書類取得費は1通あたりおおむね300円~1000円以内ですが、これに本国の書類の取得費が加わります。そして、本国の書類は日本語に翻訳する必要がありますから翻訳料がかかります。自分で翻訳もする場合は0円ですが、専門家に依頼する場合、翻訳料は1枚あたり1500円~3000円はかかると見ておいたほうがよいでしょう。
特に韓国の本国書類は多く、制度改革によって増えました。
基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書のほかに、入養関係証明書・親養子入養関係証明書、かなり前にさかのぼる除籍謄本が必要で、翻訳枚数も多くなります。
そして、市区町村の役所や法務局への交通費用が加算されます。
自身で帰化申請する際の費用はケースによりますが、日本と本国の書類取得費、翻訳料、交通費などを合わせて2万円~3万円程度といえるでしょう。帰化の専門家である行政書士に依頼すると10~20万円程度は見ておく必要があります。こうして金額だけを比べると帰化申請を自分でするメリットは大きいように見えます。しかし、書類収集や書類作成、翻訳などに要する時間・労力を「コスト」として計算してみると、自分で帰化申請する際の総コストは大幅にアップします。
自分で帰化申請をする際のおおまかな流れ
では、自分で帰化申請する際の流れをステップごとに見ていくことにしましょう。
(1)法務局へ電話をして相談の予約をとる
はじめにお話しした通り、帰化申請は法務局で行います。まず、自分が住んでいる地域を管轄する法務局を確認し、帰化申請のための相談の予約をとります。(法務局「管轄のご案内」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)
(2)法務局に相談に行く
予約した日時に法務局へ行きます。所持品は法務局から指示があると思いますが、在留カード(特別永住者証明書)、パスポート、運転免許証など指示されたものは必ず持って行きましょう。
この事前相談では帰化についての意思の確認、申請者の仕事や家族関係などについて質問があり、担当官が帰化申請の条件をクリアしていると判断すると、申請に必要な書類を教えてもらえます。
(3)必要書類の収集と作成
指示された書類を集めます。日本の書類、本国の書類があります。本国書類については大使館・領事館で取得できるものもありますが、本国にいる家族に代理取得してもらい国際郵便で日本に送ってもらわなければならないケースもあります。本国書類は、すべて日本語への翻訳と翻訳者の記名・押印が必要です。
なお書類については、最初は主に戸籍や家族関係の書類を集めるよう指示され、その後、納税など生計に関する書類を集めるよう指示されることが多いと思います。一度に多岐にわたる書類をすべて説明するのは難しいためです。
帰化申請の必要書類には公的な書類のほか、「帰化申請書」「履歴書」「帰化の動機書」など自分で作成するものがあります。書類収集と並行して作成することになります。
(4)法務局で書類を確認してもらう
必要書類が揃ったら、法務局に連絡し予約をとったうえで書類を提出し、確認してもらいます。必要書類がない場合はあらためて収集することになりますし、作成した書類に記載ミスなどの不備があれば修正することになります。自分で帰化申請をする場合、何度も「提出→再収集・修正→提出」を繰り返すことが多いでしょう。
(5)帰化申請の受理
数回にわたる法務局での確認が済み、帰化申請書類一式が用意できたら法務局に提出し、正式に帰化申請を受理してもらうことになります。
なお帰化申請において代理人は認められず、必ず本人が申請しなければなりません(15歳未満の場合は親権者、後見人などの法定代理人の申請が認められます)。
(6)面接
帰化申請後2~3カ月後に法務局から面接の連絡があります。面接時間は30分~1時間程度です。帰化の動機や家族関係、生計などが確認されます。担当官に聞かれたことには落ち着いて、正直に答えましょう。面接は担当官と申請者の1対1のケース、配偶者など申請者の生計や身分関係に関わる人の同行が求められるケースがあります。
(7)審査
帰化を許可とするか、不許可とするか法務局で審査します。期間は10カ月~1年程度です。
(8)帰化の許可
帰化申請に対し「許可」と判断されたなら、まず官報に掲載されます。そして法務局から申請者に通知されます。指定された日に法務局へ行き「帰化許可通知書」と「身分証明書」を受け取ります。
その後、市区町村の役所で外国人登録証明書を返納。帰化届を提出し、この帰化届が受理されると日本の戸籍への編入が行われ、正式に日本国籍を取得したことになります。
ブログではわからない不許可理由と対応ポイント
帰化申請は受理されたものの、その後の審査で不許可になる場合があります。統計上では帰化の不許可率は10%未満です。つまり、90%程度は許可ということになりますが、この数字から「帰化申請は通りやすい」ということにはなりません。帰化申請を受理してもらうまでが大変なのです。
では、帰化申請後、不許可になる理由は何でしょう?
不許可となった方はその理由を知りたいと思うはずです。しかし、申請を受理した法務局に問い合わせても理由は教えてもらえません。審査後の通知書にも理由は記載されません。
永住許可申請の場合は、不許可となったときに1度だけ入国管理局で不許可となった理由を聞くことができます。
しかし、帰化申請の不許可については誰にもその理由を聞くことができません。また、帰化申請に対する「不許可」の通知書には、不許可を取り消すための訴訟を起こすことができる旨が記載されていますが、過去に不許可の取り消し訴訟が認められたケースはありません。
不許可の理由として考えられるのは、次のようなケースです。
①申請をした時点から生活が大きく変わったにもかかわらず(結婚、離婚、転職、引っ越しなど)法務局へ報告しなかった。
②年金や税金の支払いを怠る、自営業で過少申告をする、犯罪・交通事故を起こすなど法律に反する行為があった。
③法務局から追加書類を求められたにもかかわらず対応しなかった。
④帰化申請で提出した書類に虚偽や事実とかけ離れた記載が確認された。
この他にも、面接において申請書の記載内容と異なる内容を話したなど、さまざまなケースも推測できますが、上にあげた4項目が不許可理由の主なものと言えます。
その対応として考えられるのは、まず、不許可となった理由を解消することです。「なぜ不許可になったかわからない」と思っても、もう一度、振り返ってみましょう。振り返ってみればなにかしら「もしかしたら、あれが」と思いあたることがあるのではないでしょうか。
帰化申請は、再申請が可能です。ただし1回目の比べ審査は厳しくなります。不許可となった理由を洗い出し、その点を改善した上で再申請に臨みましょう。再申請も自分で行うことができますが、帰化の専門家である行政書士に相談することをおすすめします。
1回目の帰化申請で不許可になった理由を見つける上でも、また、不許可になった点を改善する上でも力になってくれます。
帰化申請を自分でするほうがおすすめな人
これまで帰化申請を自分でする際の流れや費用などを見てきましたが、次にどのような人が自分で帰化申請をするのに向いているかをお話ししたいと思います。
まずあげられるのは、時間的に余裕がある方です。帰化申請には多くの書類が必要になります。市区町村の役所に足を運ぶ回数も多いですし、役所に不明な点について問い合わせる際も基本的に平日の日中になります。また、法務局での相談や手続きも平日に限られます。専業主婦(主夫)、あるいはフルタイムの仕事ではなく、平日の時間のある程度を自分の裁量で使える人が向いています。
また、帰化申請に必要な書類が比較的少なくてすむ方も向いていると言えるかもしれません。
帰化申請の書類は国籍や人によって種類や数が違います。結婚しているかいないか、会社勤めか自営業かによっても提出書類の数が違ってきます。
年齢的に若く、給与所得者であり、独身で婚姻歴がない、さらに家族は本国の両親だけというケースであれば申請に必要な書類数が少なくてすみます。書類収集などにかかる時間や労力も少なく、審査する側にとってもシンプルな案件になります。
そして、日本語に堪能な方です。帰化申請の書類は日本語で記載しますし、法務局の担当官は相談時に申請者の日本語能力を見ています。自分で帰化申請を行うためには、日本語の「読む・聞く・話す」について、ある程度のレベルが必要になります。
なお自分で帰化申請をするにしても、法務局へ書類を最終提出する前に、専門家に書類をチェックしてもらうことをおすすめします。
帰化申請は必要最低限の書類の提出で、かつ審査に必要な情報だけをいかにわかりやすく提供できるかが大切なポイントになります。専門家にチェックしてもらうことで、書類の不備のために追加書類を集めるなどムダな時間や手間を避けることができます。チェックのみであれば3~5万円で行っている事務所が多いので費用も抑えられます。
帰化申請を自分でしないほうがおすすめな人
次に帰化申請を自分でしないほうがよいと思われる方についてです。
まず、「仕事が忙しくて思うように時間がとれない」という方は、自分で帰化申請を行うのは難しいでしょう。書類収集は時間をとられますし、法務局での相談は平日の日中になります。特に会社役員、個人事業主の方は給与所得者の方に比べ必要書類の数がずっと多くなりますから、一人で申請を行うのは難しいでしょう。
自分で帰化申請をしようとする場合、時間に余裕があるかないかは大きな問題です。帰化申請を決意し、はじめのうちは必要書類の収集や作成に意欲的であっても、時間的な余裕がなく思うように書類を集められない、書類作成もはかどらない、さらに法務局での相談のたびに追加書類を求められるということが重なると、申請を中断してしまうケースが少なくありません。
そして一度、中断すると、もう一度当初の意欲を取り戻すことが難しく、結局、そのまま放置してしまうことが多いのです。
また、帰化申請は本国の制度も関係します。韓国籍、台湾籍の方は必要になる本国書類の量が非常に多く、自分で集め、必要書類を提出するのは難しくなっています。特に年齢が高くなると過去にさかのぼる書類も多くなります。
帰化申請をしたものの3回「不許可」となり、当事務所に相談に見えた方がいらっしゃいました。いろいろとお話を伺い、当事務所で家族関係についての説明書類を追加して再申請したところ「許可」を得ることができました。
とても喜んで頂きましたが、この方は帰化までに5年半かかっています。帰化申請すると決めたときにすぐに依頼してくれていたら、こんなにも長期化しなかったのではないか、と思います。
まとめ:帰化申請を自分でする注意点
自分で帰化申請手続き | 専門家へ依頼して帰化申請手続き | |
---|---|---|
費用 | 2万円~3万円程度 | 10万円~20万円程度 |
メリット | 費用が安く抑えられる | 手間がかからず認可確率が高い |
デメリット | 手間がかかる、不許可の際の再申請がわかりづらい | 費用がかかる |
これまで帰化申請の条件、帰化申請を自分でするメリットやデメリット、帰化申請を自分でする際の費用、帰化申請のおおまかな流れ、そして、不許可となった場合の対応や帰化申請を自分でするほうがおすすめな人、そうではない人などについてお話ししてきました。
はじめにお話ししたとおり、日本に帰化するとは、本国の国籍を離脱し、日本の国籍を得る、ということです。当然ながら申請する際は、日本の法律、本国の法律が関係してきます。取得しなければならない書類、自分で作成する書類の数は多く、本国の書類は日本語に翻訳しなければなりません。
帰化申請をすべて自分でするメリットは、申請にかかる費用が、書類の取得費や書類を取得するための交通費に絞られ「お金がかからない」ということです。しかし、書類の収集・作成にかかる時間や労力を考える必要があるでしょう。自分で帰化申請をしようとした方が途中で断念してしまうケースの大きな理由は、時間、労力、そして、専門的なアドバイスがない状態で試行錯誤を繰り返す精神的な負担といえるのです。
帰化申請はできる時に申請をしておかないと、いつでもできるというものではありません。一生に一度の申請で10~20万円の費用を節約するよりも、専門家に依頼し、1日も早く帰化の許可を得るほうが長い目で見たときにメリットが大きいのではないでしょうか。
帰化申請を自分ですることを否定するつもりはありません。しかし、費用を気にするあまり一人で時間や労力をかけるよりも、「早く許可を取るには?」と考えてみることも大切だと思います。
当事務所は横浜市にあり、中華街など外国籍の方が多く住んでいらっしゃいます。帰化申請についてこれまで数多くの案件を担当してきましたが、依頼される方お一人ひとりに寄り添い、帰化取得に向け親身なサポートを行っています。ぜひ、お気軽にご相談ください。