中国での国際特許申請は実際問題保護されるのか
他社の特許侵害を疑ってもまずは慎重な行動を
自社が持つ特許を「侵害されているのでは?」という事例が判明した場合はどのように対応すればよいのでしょうか。このページでは差止請求などの具体的な権利行使を行う前の、初動対応について紹介します。
まず、自社が苦労して取得した特許を侵害されているからといって、すぐに感情的・拙速な行動を起こさないように気をつけます。十分な事前確認をする前に、相手方に対して「侵害ではないか」などと訴えてしまうと、場合によっては逆に相手から不正競争防止法 に基づき「営業誹謗行為」で訴えられてしまう可能性があるのです。
このように非常にデリケートな問題なので、まずは特許事務所・弁理士に相談するほうがよいでしょう。そのうえで、初動の事前準備としてどのような対応をとっていくか、以下に紹介します。
自社の特許を確認する
最初に、自社が持つ特許権を必ず確認します。例えば、現時点でも有効かどうか、権利失効はしていないか。また、権利取得に到るまでに「拒絶理由通知書」を受けている場合には、その後「補正書」を提出して権利内容の補正を行っていることもあります。
自身で認識している特許の権利範囲が本当に正しいものなのかをよく確認するようにしなければなりません。
さらにもう1点、自社の特許に「無効理由」がないかの確認も行います。「無効理由」とは、自社特許の出願より以前に同様の技術が存在していた等、特許が無効になってしまう理由のことです。
たとえ特許を取得していたとしても、特許庁に対して「無効審判」の申立がなされ特許が無効になってしまうこともありえるからです。
侵害が疑われる物品等の入手と確認
次に、権利侵害が疑われる物品等を入手するようにします。できない理由がない場合以外は、必ず現物を確認することが必要です。製品だけでなく、パンフレット、ウェブサイトでの記載内容、広告宣伝物などできるだけ多くの情報を集めます。
またこの時、製造販売量・売上・利益・利益率などの数値も入手できればなおよいです。取引先などから情報を得たり、信用調査会社などを利用して詳しい情報を得ることも考慮します。
そして、実際の物品と自社の「特許請求の範囲」に照らし合わせて、本当に権利を侵害しているのかを慎重に判断します。この時には、技術的な判断だけでなく、法的な解釈・判断も必要となりますので、弁理士のサポートを受けながら進めていきます。ここで権利の侵害が認められれば、具体的な権利の行使へと進みます(次回コラムへ)。