媒体特許とその定義について
国内優先権制度とは
ある特許を出願したあとに、その技術をさらに改良して新たな技術を開発できるケースもよくあります。特許出願できるほどの技術の改良技術なのですから、当然新しい技術も特許出願すべきでしょう。
こうしたときに、この改良技術を新たに単独で特許出願するのではなく、先に出願している先行技術とひとつにまとめる形で出願できる制度があります。これを「国内優先権制度」と呼びます(国際的な取り決めであるパリ条約に基づく優先権と区別するため「国内」優先権と呼んでいます)。
国内優先権制度を利用することによって、基礎的な発明だけでなく関連性の高い改良発明もまとめて保護することができます。このことで、当該技術群が権利的にばらばらにならず、一元的・包括的に保護・育成を図れるようになります。
なお、国内優先権の主張はいつでも可能なわけではなく出願の日から1年以内と決められています。
国内優先権制度の使い方とメリット
先願主義と国内優先権制度があることで、より早期の出願をすることで他社に先駆けて特許取得できる可能性が高まります。
もう少し改良を重ねてから出願しようと考えるのではなく、基礎技術の段階で出願を行い「先願主義」によってその権利を押さえてしまいます。
そしてその後、「国内優先権制度を利用して改良技術を追加すれば良い」という考え方が可能なのです。もちろん、1年以内という制限はありますが、1年以内であれば何度でも追加が可能です。
また、原則的には出願中の特許への新規事項追加は厳しく制限されていますが、国内優先権制度を活用することで、先に出願した内容を修正・更新することが可能です。
できれば修正・更新目的での国内優先権制度の使用は避けるよう、事前準備を入念にすべきですが、万が一の事態には考慮される活用法です。