特許取得のプレスリリース。タイミングを間違えると出願ができない場合も
商標の事前調査の流れとポイント
前回の当コラム欄では、商標の事前調査の重要性、また商標のポイントである識別性・類似性と出願時の指定区分について解説しました。今回のコラムでは、具体的に商標調査を行うにあたっての手順や調査手法について紹介したいと思います。
まずは、調査を始める前に、候補となる商標の案をいくつか用意しておきます。最初から最終候補にまで絞ってしまうと、その案に懸念事項が見つかってしまえば、再度商標の選択が必要になるので、二度手間になります。候補が複数案あがっている段階で、商標調査へと進めるほうが効率的です。
商標調査は特許事務所・弁理士に依頼することももちろん可能です。識別性・類似性についての判断などは、迷うことも多いので実績のある専門家に頼めばより的確なアドバイスが受けられます。
ただ、商標の調査はインターネットで公開されているデータベースでも可能ですので、一度自身で調べられてみて業界各社の商標取得状況などをリサーチする機会を持ってみても良いでしょう。
特許情報プラットフォーム による調査方法
商標は、インターネットで公開されている「特許情報プラットフォーム」で検索が可能です。このデータベースは独立行政法人工業所有権情報・研修館が公開しているものです。なお、特許情報プラットフォームでは特許・実用新案、意匠も簡易検索が可能です。
考案した商標案を特許情報プラットフォームの検索欄に入力して検索が可能です。同じ商標が見つかれば、検索結果に表示されます。具体的な商標や、出願人などの項目が一覧表示されますので、同業他社による商標がないか確認してみましょう。
さらに詳細な情報もリンクから辿ることができます。「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」という欄は、その商標がどの商品区分で登録されているかを示すものです。
各商標はこの指定区分に示される商品の範囲において認められているものです。
たとえ自社で登録したい商標が既に登録されていても、自社の希望と異なる商品区分での登録であれば問題ありません。
称呼検索と図形商標検索も活用する
特許情報プラットフォームには「称呼検索」と呼ばれる方法もあります。これは、読み方(称呼)から商標を検索できる機能です。カタカナでその商標の読み方を入力することで同一の呼称や類似呼称の商標を検索することができます。
既存の商標と発音・読み方が似通っているケースでは「識別性がない」と判断され、商標登録できないケースもあります。こうした検索を使って、事前に懸念がないか確認するようにしておきたいところです。
また、特許情報プラットフォームの「図形等商標検索」を使用してロゴマークなどの図形を含む商標も検索可能です。
図形に含まれる要素(動物、天体、紋章など)の分類番号を指定することで、その要素が含まれる図形の商標を検索できます。ロゴマークなどを商標出願する際にも、似たような商標がないか必ず事前にチェックするようにしておきましょう。