特許の共同出願。注意点は?
意匠の出願方法
意匠(物品の外観・デザイン)を出願するには、特許庁に所定の書類を提出する必要があります。その内訳は「願書」「図面(又は写真)」の2つの書類となっています。各書類を、窓口持参あるいは郵送、もしくはオンラインで提出することによって出願することができます。
まず「願書」については、意匠の創作者名・出願人名・住所・連絡先など出願にあたってのごく基本的な事項を記載します。出願人欄に記載された人が、最終的に意匠権を得ることになります。意匠の創作者、または創作者から意匠登録を受ける権利を譲り受けた人(法人でも可)を出願人として記載できます。書面には出願費用分の特許印紙を貼付して提出します。
なお、意匠についてはデザイン事務所などに委託しているケースも多いと思われます。意匠の創作を外部に委託するにあたっては、意匠登録を受ける権利の譲渡について契約を結んでおくようにしていなければ、委託先との折衝が必要となることもあります。
図面の作成方法と注意点
意匠権の対象となる物品は、その多くは立体形状をしています。しかし、意匠の出願は、原則、物品そのものを提出することはできません。したがって、図面や写真によって、物品の形態・デザインを表したものを提出しなければなりません。審査官を始めとする第三者が、正しく対象物の意匠を把握することができるように図面を作成します。
意匠が立体の場合には、基本的には正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面図の6つが一組となります。各面を正面から描く「正投影図法」により、すべてを同一縮尺で作成します(等角投影図法、斜投影図法といった図法を選ぶ場合もあります)。
場合によっては断面図、拡大図、斜視図等を加えるようにして意匠が正確に伝わるように図面を揃えます。
図面に代えて写真を添付して意匠登録出願をすることもできます。また物品のサイズ等の条件はありますが、見本品や雛形をあわせて提出することが可能なケースもあります。なお、意匠が平面の場合には、表面図と裏面図の2つが基本となります。
色彩があるもの、動きがあるものについて
色彩については、どのように表現するべきでしょうか。もし出願する物品の色彩が、その物品の新規性等に大きく関わる要素である場合は、図面をカラーで作成して色彩の特徴を表すようにします。
なお、ある物品における「色違い」は一般的には類似意匠の範囲として保護されます。そのため、色違いの物品をすべて出願する必要はありません。
また、扉・蓋の開閉や折り畳み式の物品など、可動する部分があるケースはどのように表現するべきでしょうか。可動前後のどちらか一方の形態だけでその物品の特徴を十分表現することができないものについては、可動前・可動後の2パターンの図面を作成するなど、意匠の変化が分かるようにする必要があります。