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特許の共同出願。注意点は?

中井博

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テーマ:弁理士のいつでも特許相談@高松

特許の共同出願とは

特許の「共同出願」とは、その名のとおり複数人(社)の共同にて特許の出願を行うことを指します。

通常、特許出願は単独名義で行われますが、例えば研究者複数名での発明や、複数企業での共同開発における発明などの場合に共同出願が用いられます。
ほかにも親会社との共同出願、重要取引先との共同出願なども見られます。また近年は、大学と企業による共同出願も多く見られるようになりました。

なお、共同開発や共同研究の生花であっても、必ずしも共同出願する必要はなく、発明が生まれた状況などによって特定の出願人が単独で出願できるので、注意が必要です。

共同出願の特徴

まず、特許を共同出願した場合でも、特許出願の変更や取下げといった「不利益行為」と呼ばれるものを除いて、各出願人が単独で行うことが可能です。この手続をした人は共同出願の共有者全員を代表したことになります。

また、特許権を取得したのち、特許技術の実施にあたっては、原則として他の共同出願人の同意を得なくても権利の実施をすることができます。共同出願人であれば、当該特許技術を自由に使用することができるのです。

ただし、なかには他の共同出願者の同意を得なければ行うことができない行為もあります。まずは、自身が持っている権利の持分を他者に譲渡することは、他の共同出願人全員の同意がなければできません。また、第三者に対する特許のライセンス契約についても、他の共同出願人全員の同意が必要になります。

デメリット事例と事前の取り決めの重要性

では、具体的に共同出願によってどのようなデメリットが生じるのでしょうか。例えば、当該技術を開発した会社(A社)と、その技術を用いた製品の製造を受け持つ会社(B社)が共同で特許を持っているとします。

共同出願時に別段の取り決めがない場合、B社はA社の同意なく特許を使用し製品を販売することができます。一方、製品の製造設備を持たないA社は単独では製品を製造・販売できません。
だからといって、A社は、その別の他社にライセンスして製品の製造を依頼することは、B社の承諾なしにはできません。このように立場の違いによっては利益の不均衡が生じてしまうのです。

こうした事例を防ぐためには最初に「共同出願契約書」を共同出願者の間で取り交わし、個別具体的な利害の調整を図っておく必要があります。場合によっては、自社が実施できない場合には、権利の持分に応じたライセンス料を支払っていただくように、取り決めておくことも必要となります。

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中井博
専門家

中井博(弁理士)

中井国際特許事務所

「お客様との面談、現場に足を運ぶ、発明品を自分の目で見る」を3本柱に、地元の中小企業を中心に活躍。過去の経験で培った機械分野の専門知識を武器に、的確な判断力とアドバイスで知的財産権保護に尽力。

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