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特許出願の発明人は人でなければならない。法人は権利の譲渡を受ける

中井博

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テーマ:弁理士のいつでも特許相談@高松

特許権の帰属問題と今後

特許の相続に関する前回の当コラム欄でも少し触れましたが、特許権を取得した場合には、その帰属は原則として企業そのものではなく人(社員・発明者)にあります。
現状の制度では、職務発明であっても社員が取得した特許は、原則、「社員のもの」とされています。そのうえで、職務規定に則り「企業のもの」として譲渡できるという形になっています。

なお現在は、この制度を改め、一定の報奨を支払うことを前提に、社員の職務発明の特許を受ける権利は当初から「企業のもの」と認めるとの改正がなされました。 改正案は2016年に施行予定となっています。

特許権の帰属・実施に関する詳細

現行制度について、もう少し詳しく解説したいと思います。社員が為し得た特許(職務発明)については、完全に個人の成果ではなく、実際には会社のもつ設備・ノウハウなどを使って実現できたという側面があります。

そのため、会社に対してはその特許を実施する権利(「無償の通常実施権」と言います)は自動的に与えられることになっています。ただし、あくまで会社には特許発明を実施する権利だけで、例えば他社とライセンス契約を結ぶといったことはできません。

会社として社員の発明の実施権を得るだけでなく、すべての権利を得たい場合にはどのすればよいのでしょうか。その場合には、あらかじめ社員の職務発明に関する権利を会社が譲り受けられるように決めておく「予約承継」のルールを定めておくことで対応できます。

予約承継の規程づくりと対価について

予約承継は、社内規定にそのルールを記載しておくことで実行できます。社内規定において「職務発明についての特許を受ける権利は会社に属する」などと定めておき、特許を受ける権利を社員から会社に自動的に譲渡される旨を明記しておきます。

ただしその場合、職務発明を会社に譲渡することになる社員は「相当の対価」の支払いを受ける権利を有すると定められています。この「相当の対価」の額は、その発明により会社側が受ける利益額と、その発明に対して会社側が貢献した程度(コスト)とを考慮して定めます。

今回の改正で、法律上、一定の報奨を支払うことで、職務発明は自動的に会社に譲渡されることとなりましたが、優秀な社員の離反やモチベーション低下を防ぐためにも企業では一定の報奨について慎重な検討が必要になります。

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中井博
専門家

中井博(弁理士)

中井国際特許事務所

「お客様との面談、現場に足を運ぶ、発明品を自分の目で見る」を3本柱に、地元の中小企業を中心に活躍。過去の経験で培った機械分野の専門知識を武器に、的確な判断力とアドバイスで知的財産権保護に尽力。

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