特許のライセンス契約の注意点。独占か非独占かが肝。
入念な準備が必要な特許・実用新案取得
今回のコラムでは、特許権及び実用新案権の取得の流れから活用に至るまでの流れを紹介します。特に、知的財産を戦略的に経営に活かしていくためには初期の段階から、将来を見据えて意識的に取り組んでいく必要があります。
まずは、技術開発・企画考案においては、自社の技術やノウハウをベースに、そこに社会的ニーズや技術動向なども踏まえて取り組む必要があります。他社へのライセンス提供の可能性まで踏まえると、競合他社が求めるような技術であればよりメリットが大きくなります。
この時、同時に重要なプロセスが「先行技術調査」です。すでに同じような技術が権利を取得していないか等、入念に調査を行わなければなりません。インターネットで公開されている開放特許情報データベースなどが活用できます。実用新案権の場合も同様にデータベースが活用できます。
出願から取得まで
新しい技術・アイデアが形になったら、できるだけ早く出願するべきです。なぜなら特許・実用新案では、「先願主義」を採用しているからです。「先願主義」では、最初に出願した人にその権利取得の絶対的な優先権が与えられます。出願のための書類作成には手間と時間がかかるので、専門家への相談も先手を打って進めておくようにしたいところです。
また出願を行えば、(特許の場合)すぐに審査に進むわけではなく「出願審査請求」の手続を行う必要があります。「出願審査請求」を行うことで、初めて審査「実体審査」に進みます。なお、「出願審査請求」は出願から3年以内に行う必要があります。
特許の存続期間20年ですが、出願時点から存続期間20年のタイムリミットは進み始めます。権利期間を長くするには、できるだけ早く審査に進めるようにすることをお勧めします。審査には、最近は早くなりましたが、まだ数年(2〜3年)はかかるとお考えください。なお、実用新案権は、書類の書式をチェックする「方式審査」と「基礎的事項」の審査のみですので、出願から数カ月で権利を得ることができます。
なお、「方式審査」により書類不備や、「基礎的事項」の違反が見つかった場合、また、「実体審査」で特許性を否定する拒絶理由が通知された場合には、書類の再作成や拒絶理由への意見書提出などのプロセスも必要となってきます。
権利取得後の活用について
特許は、出願をすれば製品パンフレットなどに「特許出願中」といった表記を掲載することが可能になります。さらにはライセンス契約を、出願中(未登録)の特許について契約を行うケースもあります。特許の取得前であっても、このように権利を活かしていくことが可能ですので見逃さないようにしましょう。
出願した内容が登録され特許権が取得できると、権利の行使が可能になります。社内広報などによる社員教育、知的財産の活用に精通した人材の確保なども先手を打って進めておくことも、知的財産権をより有効に活用していくためには必要となってくるでしょう。