特許取得のプレスリリース。タイミングを間違えると出願ができない場合も
特許と実用新案の基本的な違い
「特許権」と「実用新案権」は、ともに技術を保護の対象とする知的財産権ですが、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。
まず、特許は、発明を保護します。発明は、特許法では、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」とありますが、技術に関するアイデアの大部分は、特許の保護対象となるとお考えください。
対して実用新案は、考案を保護します。考案は、実用新案法に「自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るもの」とあります。つまり、実用新案は、保護対象が形のあるものに限定されます。
例えば、新たな技術によってつくられた形のあるモノ(機械、日用品など)は、特許でも実用新案でも保護対象となります。しかし、化学物質などの形の定まらないモノ(医薬品、工業材料など)、またシステムプログラムなどの無形物、さらには製造方法・使用方法などは特許でしか保護できません。
また、実用新案は、特許のように高度な技術やアイデアは求められません。
いわば特許法を補完するような形で、小さな発明や考案を保護するために策定されたのが実用新案ですので、特許は難しいかなというものでも、実用新案を検討することをお勧めします。
申請と存続期間における特許と実用新案の違い
特許と実用新案は、保護する対象に違いがあるほか、権利の申請から登録までの流れ、および権利の存続期間に大きな違いがあります。
まず特許は、出願しただけでは権利を取得することはできません。出願後に、出願審査請求という手続きが必要です。この手続きには、審査請求料が必要になります。出願審査請求をすると、特許庁の審査官による審査が行われます。審査で特許してもよいと認められれば、特許査定が通知されますので、最初に3年間分の特許料を納付すること特許権が発生します。
この特許を出願してから登録までには、おおむね3~4年は必要です。
一方、実用新案は、書式を満たしているか否か等の簡単な審査のみで、権利を得ることができます。実用新案の場合には、出願から数カ月~半年で実用新案権が発生します。
特許権は実用新案権ともに、毎年の特許料や登録料をを納付することで権利を維持することができます。
権利を維持できる期間は、特許権は出願から最大20年間で、実用新案権は出願から最大10年間となっています。
権利の行使における 特許と実用新案の違い
もしも、自身の持つ権利を侵害されるケースに遭遇した場合、それぞれどのようにその権利を行使できるのでしょうか。
特許と実用新案では、権利行使の面でも大きな違いがあります。
まず、特許権も実用新案権も、権利に基づいて、他社に発売をやめさせたり、損害賠償を請求したりすることが可能です。
しかし、実用新案権の場合は、権利行使をする前に、技術評価書というものを取得することが必要になります。技術評価書は、特許庁が実用新案権の技術を評価をした書類です。この技術評価書で、権利が有効であると判断されれば、権利行使することも可能です。一方、権利が有効でない、判断がれる場合があり、この場合には、権利行使ができませんので、注意が必要です。
このように、実用新案は、特許に比べて簡単に権利が取得できますが、権利行使などでの制約があります。権利を取得することを考えられる場合には、特許権と実用新案権のどちらにするかを慎重に検討されることをお勧めします。