マンションの大規模修繕工事

マンションの大規模修繕工事において、現場に配置しなければならない技術者は、主に建設業法という法律によって定められています。
単に「工事に詳しい人」がいれば良いわけではなく、工事の規模(請負代金)や内容に応じて、特定の資格を持つ技術者の配置が義務付けられています。
主な役割と配置基準について整理しました。
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1. 配置が義務付けられている主要な技術者
大規模修繕工事では、主に以下の2つの役割のいずれか(または両方)を配置する必要があります。
主任技術者(しゅにんぎじゅつしゃ)
•配置基準: 外注(下請)に出す金額の合計が4,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)の場合。
•資格要件: 2級施工管理技士、または一定の実務経験を持つ者。
•役割: 施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理の指導監督。
監理技術者(かんりぎじゅつしゃ)
•配置基準: 元請として受注し、下請に出す金額の合計が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の場合。
•資格要件: 1級施工管理技士などの国家資格を持ち、かつ「監理技術者資格者証」を保有していること。
•役割: 主任技術者よりも高い権限と責任を持ち、下請業者の適切な指導・監督を行います。
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2. 「専任」か「非専任」かの違い
大規模修繕工事において非常に重要なのが、その技術者が**「その現場にかかりきり(専任)」**である必要があるかどうかです。
請負金額(税込)専任の必要性解説
4,000万円未満非専任でOK他の現場と兼任することが可能です。
4,000万円以上専任が必要常にその現場に駐在しなければなりません(※)。
※注意: 建築一式工事(建物全体を請け負う場合)は、この基準額が8,000万円以上となります。大規模修繕の多くは建築一式工事に該当するため、8,000万円が一つの大きな境目となります。
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3. 実務上の「現場監督」との違い
マンションの理事会や住民の方が目にする「現場監督」は、必ずしも上記の「主任技術者」や「監理技術者」と同一人物とは限りません。
•現場代理人: 施工会社を代表して現場を仕切る「所長」クラスの人。契約上の権限を持ちますが、法律で定められた資格要件はありません(兼務することが多いです)。
•技術者: 建設業法に基づき、技術的な品質を担保する人。
大規模修繕では、**「現場代理人 兼 監理技術者(または主任技術者)」**として1名が常駐するケースが一般的です。
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まとめ:チェックポイント
マンション管理組合として、施工会社に確認すべき点は以下の通りです。
1.今回の工事金額に対して、適切な資格(1級または2級)を持つ技術者が配置されているか?
2.金額が8,000万円(一式工事の場合)を超える場合、その技術者は「専任」になっているか?(他現場との掛け持ちは違法になります)
3.監理技術者が必要な場合、「監理技術者資格者証」の写しを提出してもらえるか?
適正な技術者の配置は、手抜き工事を防ぎ、建物の寿命を延ばすための最低限のハードルです



