舗装の改修について

最新のエレベーター設置基準の改正点は、2025〜2026年にかけて建築基準法および維持管理指針が大きく更新されたことがポイントです。特に「申請方法の見直し」「維持管理指針の改訂」「簡易リフト関連の手続き変更」が実務に直結します。保守についても、国交省の指針が2024年に改訂され、点検内容の明確化が進んでいます。
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■ エレベーター設置基準の主な改正点(2025〜2026)
1. 建築基準法改正(2025年4月施行)
エレベーターの申請方法が大きく変更されました。
● 併願申請の明確化
•建築物の確認申請と同時にエレベーター図書を提出
•新3号建築物(階数1・延べ200㎡以下)は必ず併願申請
● 別願申請の整理
•既存建物への後付け設置や、建築物の確認済証が既にある場合
•エレベーター単独で確認申請を行う方式
● 用語・定義の再整理
•「昇降機」は建築設備に含まれ、建築物と同等に扱うことを明確化
•申請書類の構成や審査ポイントが整理され、審査の透明性が向上
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2. 維持管理指針の改訂(2024年9月・2024年6月)
国土交通省の「昇降機の適切な維持管理に関する指針」が改訂されました。
主な改訂ポイント
•点検項目ごとに「実測データ」「写真」「イラスト」を添付すべき項目を明確化
•保守点検業務標準契約書の改訂(民法改正対応)
•保守業者選定チェックリストの更新
•事故報告書様式の見直し
実務への影響
•俊明さんが作成している「理事会向け報告書」の写真枠・点検項目の整理は、この改訂内容と非常に相性が良いです
•“見える化”が求められる方向性が強まっているため、写真固定枠・色分け表の導入は完全に時流に合致
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3. 簡易リフト関連の手続き変更(2026年12月公表)
国交省が簡易リフトの法令手続き変更を公表。
•手続きの明確化
•設置・維持管理の基準整理
•事故防止のための運用改善
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■ エレベーター保守の最新ポイント
1. 定期検査報告制度(法定)
•建築基準法第12条に基づき、年1回の定期検査報告が義務
•「昇降機等検査員」資格者による検査が必要
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2. 保守点検の頻度と内容
保守点検は法定義務ではないが、国交省指針に基づき実施が強く推奨。
点検頻度
•一般的には 月1回
•利用頻度が高い建物では 月2回以上も
点検内容(例)
•制御盤・ブレーキ・ワイヤロープの状態
•戸開閉装置の作動
•非常用インターホン・照明
•かご・昇降路の異常確認
•油圧式の場合は油量・漏れ確認
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3. 保守契約の種類
● フルメンテナンス契約
•部品交換費込み
•月額費用は高めだが予算が安定
● POG契約(Parts, Oil, Grease)
•消耗品交換は別途
•月額費用は安いが突発費用が発生しやすい
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■ マンション管理士の業務に直結するポイント
1. 理事会向け報告書テンプレートの方向性は“完全に正しい”
国交省の改訂指針では、
「写真・実測値・イラストを添付してわかりやすく」
という方向性が明確に示されています。
→ 「A4縦・写真枠固定・色分け表」は、最新基準と完全に整合。
2. 2025年4月以降の申請では、図書の整理がより重要に
•併願・別願の区分が明確化
•申請書類の整合性が厳しく見られる
→ 修繕工事でエレベーター更新を扱う際は、設計者・確認検査機関との連携がより重要に。
3. 保守点検報告書の標準化が進む
•国交省のチェックリスト更新により、
「どの項目を写真で示すべきか」 が明確化
→ 報告書テンプレートに「写真必須項目」を組み込むとさらに実務が楽に。
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