防水工事の監理業務について

建材への石綿の使用は現在では禁止されていますが、建築物には残留しています。
石綿が含有する建材の使用は1970年代から段階的な規制が行われてきました。2004年10月に石綿の含有が重量の1%を超える建材の製造や使用が禁止されました。2006年9月に石綿の含有が重量の0.1%を超える建材の製造や使用が全面的に禁止されました。しかしながら、現存する建築物には現在でも様々なかたちで石綿が含有する建材が残存しており、解体や改修工事の際などに問題となることがあります。
外壁仕上建材にも石綿が含有された時期があります。
施工時のタレや塗膜のひび割れ防止が期待できたことから、仕上塗材の主材層に少量の添加剤として石綿を含有していました。これは下地調整材にも使用されたことがありました。
仕地調整材や仕上塗材が健全な状態であれば問題はないのですが、建物の解体や改修工事においては、仕上塗材や下地調整材を削ったり、除去したりする場合に、含有する石綿の飛散が問題となります。
マンション大規模修繕工事でも作業内容によっては、石綿飛散の防止対策が必要となります。
2017年5月に環境省ならびに厚生労働省から通知がなされ、マンションの大規模修繕工事でも仕上塗材の除去や破断・切断を伴う作業の際、石綿が含有している場合には先面の飛散を防止する対策を講じることが厳密化されました。
まずは石綿の含有の有無や程度を確認すること、仕上塗材の劣化が石綿が含有されている主材層に至る前に塗り替えなどの適切な保全が必要とされています。



