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大規模修繕の総会決議

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テーマ:大規模修繕の総会決議

総会決議
工事の内容が共用部分の形状または効用の著しい変更に該当しないことを確認する必要があります。
大規模修繕工事は総会で工事内容、資金計画について決議します。区分所有法では、工事の内容が共用部分の形状または効用の著しい変更に該当しない場合は普通決議でいいとされています。一方、そうでない場合は4分の3以上の特別決議になります。さらに工事が特別の住戸に影響する場合は、その組合員の賛成を得る必要があります。
工事内容についてはマンション標準管理規約コメントに例示されていますので参考にして下さい。ただし、耐震補強工事については区分所有法の特別処置で普通決議で実施できます。

修繕積立金の取り崩しや借入、修繕積立金額の変更も総会決議事項です。
大規模修繕工事の決議は過半数で実施できますが、出来るだけ多くの方の同意を得ることは必要です。コンサルタントと打ち合わせを重ね、多くの方の同意が得られる方向にもっていくことが必要となります。

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宇野俊明(マンション管理士)

宇野俊明マンション管理士事務所

国交省のガイドラインに沿った長期修繕計画の作成や修正ができるシステムを開発。工事時期の変更、物価変動指数を反映した工事費や月々の修繕積立金額による収支バランスなどの、シミュレーションが簡単にできます。

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