防水工事の監理業務について

業務委託契約を有効にするには、総会での承認が必要です。
調査診断、設計、工事監理といった建築士委託業務についても、管理組合総会の承認が必要です。総会の前に居住者説明会を開き、業務の目的や内容について解説・質疑応答をしておくと総会でスムーズに承認されやすいでしょう。管理会社や施工会社に責任施工で依頼すると、すべてが包括され不要な金額がうまれないように見えますが、設計者を入れることで、第三者の立場で客観的に公正な大規模修繕工事が行われると伝えましょう。総会を通過したら、契約書・仕様書・スケジュールは契約前に重要事項説明を行い、重要事項説明書も受け取りましょう。
業務は連続していますが、契約は単年度に分けましょう。
委託契約における契約者は管理組合理事長になります。マンションの多くでは理事長の人気が1年なのに、大規模修繕工事のプロジェクトは数年かかります。1年目は調査診断、2年目に設計・施工者決定、3年目に工事となる場合もあります。ですから、契約は各年度ごとに個別に行うほうがいいでしょう。規模にもよりますが、理事会だけで対応するのではなく、修繕委員会を立ち上げるのも一つの方法です。



