防水工事の監理業務について

専有部分は区分所有者が管理しますが、共用部分と一体となった部分や構造に影響する部分は制限があります。
区分所有法では、区分所有権の目的たる建物の部分を専有部分としています。住戸の中がそれにあたりますが、専有部分であっても配管類のように共用部分と構造上一体となっている部分の管理は管理組合が行う場合もあります。専有部分は管理していますので、リフォーム等で区分所有者の費用と責任で実施できます。しかし、区分所有法で区分所有者の共同の利益に反することは禁じられていますので、建物の主要構造部に影響を及ぼす行為は行うことは出来ません。詳しくは管理規約等で確認することをお勧めします。
専有部分の修繕・リフォームは管理組合の承認が必要な場合があります。
リフォームに関するトラブルは多く、騒音・振動・工事関係者のマナーなどから裁判になる場合もあります。トラブルを防ぐために管理組合の事前承認を定めている管理組合も多くあります。管理組合の承認は理事会で行われるため、余裕をもって行うほうがいいでしょう。定めがあるのに承認を受けないで工事を行った場合は、差し止め・原状回復を求められることもありますので、気を付けて下さい。
リフォームの場合は、予定されている大規模修繕工事の内容も確認するといいでしょう。
専有部分内の設備配管の更新工事、窓サッシ、玄関扉更新工事では内装の解体や復旧工事が発生することもありますので、二重投資を防ぐためにも確認しましょう。



