防水工事の監理業務について

共用部分には法律dr決められた部分と規約で定めた部分があります。
区分所有法では数個の専有部分に通じる廊下または階段室その他構造上区分所有者の全員または一部に供さるべき建物の部分は区分所有の目的にならないものとして、法廷共有部分といいます。一方、集会室や管理事務所などは区分所有の目的になる可能性もあり、共用空間として使うのは問題になりやすいため、区分所有法では管理規約で定められることを決めています。これらを規約共用部分といいます。
バルコニーは一般的には専有部分ではなくて、共有部分を専有使用している専用使用部分です。
バルコニーやルーフテラス、一階住戸の専用庭は、緊急避難時やメンテナンスの通路として使用するため、専用部分とはしないで共用部分としています。これらの部分の計画修繕は管理組合が行いますが、日常の管理は専用使用者が行います。
細かい部位については、管理組合の判断が必要です。
問題が生じやすいユニットバス化されていない浴室の床の防水層や、下階の住戸に設置されるスラブ下の排水管類は、漏水事故の対応の問題から共用部分として管理するのが望ましいと思います。最近は共用部分でも一定の細則の基に個人で行える動きもあります。



