共用部分
管理会社に頼らず管理事務を行うことを自主管理と言います。
管理組合の業務は、総会の開催、理事会等の活動、会計業務、共用部分の維持管理業務、住環境の維持のための取り組みなど様々です。専門知識も必要となります。
これらの業務を自主管理で行うところは少なく、管理組合事務局を設置できるような大規模マンションか、逆に小さなマンションに限られます。
管理事務を管理業者と委託契約を結んで行うことを委託管理と言います。
管理事務の全てを委託しているマンションは7割を超えています。その中でも、分譲時からの業者を使っている割合は73%となっています。法律により、機関事務を行う管理会社は、マンション管理業務主任者を置き、マンション管理業の登録を受けなければならないとされています。管理組合と契約する場合は重要事項説明行い、管理委託契約を結ぶ必要があります。また契約後も定期的に管理事務の報告義務が課されています。
委託する場合でも、その方針は管理組合で決めるとしている管理組合は78%と多くなっています。
管理員とは管理員業務を行うもので、必ずしも管理権限を有していません。
マンションで日常的な管理を行う業務を管理員業務といい、管理員は一般的には管理人といわれ、区分所有法にいう管理者とは区別されています。