防水工事の監理業務について

管理組合の意思決定のために年1回は総会を行い、意思決定を行います。
管理組合の意思決定のために管理者は一年に最低でも1回総会を開かなければいけません。
この総会において区分所有者の多数決議により、意思決定を行います。
定期的に開かれる総会を定期総会、必要に応じて開かれる総会を臨時総会といいます。
定期総会では、管理組合の事業報告・決算、新年度の事業計画・予算、管理に関する審議事項、役員の交代などについての承認・不承認が行われます。議案についてはあらかじめ議案書を作成して総会の日前に区分所有者に配布しておく必要があります。
総会は、委任状などを含めた議決権総数の半数以上を有する組合員の出席で成立します。
議事の内容によっては決議要件が異なり、普通決議と特別決議に分けられます。
各区分所有者の議決権は規約に別段の定めがない限り、共用部分の共有持ち分の割合によります。
一般的な議事については、議長を含む出席組合員の過半数で決議し、これを普通決議といいます。
一方、規約の制定や変更・廃止、敷地および共有部分の変更などの重大な議事は、区分所有法に基づき、区分所有者数および議決権の3/4以上、建て替えについては区分所有者数および議決権の4/5以上で決せられます。これらは特別決議といいます。



