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マンション管理組合の組織体制について

宇野俊明

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テーマ:管理組合理事会


マンションの管理権限を持つ管理者には管理組合理事長を定めることが一般的です。
区分所有法において、管理組合は区分所有者を代理して職務に当たる管理者を定めることができます。管理者は区分所有者である必要はなく、理事長以外の区分所有者や、マンション管理業者、分譲会社、マンション管理士などの第三者管理もあります。

管理組合の運営は理事・監事からなる理事会を組織するのが一般的です。
管理組合を運営するには理事会を組織するのが一般的です。収支決算案・予算案・事業計画案の作成、承認や勧告、指示など、管理運営上の判断は理事会の決議によります。理事会の役員は区分所有者が順番で引き受けるケースが多いのですが高齢化などでなり手がなく、メンバーが固定されているケースも見受けられます。

専門委員会や管理組合事務局を設置するケースもあります。
理事会の限られたマンパワーでマンション内のすべての問題に取り組むのは大変なので、大規模修繕工事や規約改正など特定の問題を検討するために理事会の諮問機関として専門委員会を設置することがあります。

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宇野俊明(マンション管理士)

宇野俊明マンション管理士事務所

国交省のガイドラインに沿った長期修繕計画の作成や修正ができるシステムを開発。工事時期の変更、物価変動指数を反映した工事費や月々の修繕積立金額による収支バランスなどの、シミュレーションが簡単にできます。

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