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区分所有の考えと管理組合

宇野俊明

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テーマ:管理組合の運営


マンションは住戸ごとに販売され、買った人は区分所有者とみなされます。
マンションは建物を住戸ごとに分譲して販売されるので区分所有者が複数存在します。
この所有関係を区分所有といい、所有者を区分所有者といいます。区分所有建物の管理については区分所有法区分所有法で定められています。

区分所有者の目的となる部分を専有部分、それ以外を共有部分といいます。
マンションで構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所・倉庫などとしての用途に使える部分は区分所有者の目的とできます。これを専有部分といい、区分所有者が管理できます。
それ以外の、構造体や階段・廊下などについては区分所有者全員の共有となり共用部分といいます。
その持ち分の割合は専有部分の床面積の割合にするのが一般的です。
土地については共有の場合と借地の場合がありますが、区分所有者には敷地利用権が与えられています。敷地利用権は専有部分と分離処分できません。

区分所有者は全員で管理組合を構成し、管理組合が共有部分の管理の主体となります。
区分所有者は共有財産であるマンションを共同で管理します。区分所有者は団体である管理組合を構成し、管理組合員となります。大規模修繕工事などは主に共用部の工事なので、事前に主体となる管理組合の有無、管理規約の確認、集会の体制、会計が整っているかを確認しなければなりません。

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宇野俊明(マンション管理士)

宇野俊明マンション管理士事務所

国交省のガイドラインに沿った長期修繕計画の作成や修正ができるシステムを開発。工事時期の変更、物価変動指数を反映した工事費や月々の修繕積立金額による収支バランスなどの、シミュレーションが簡単にできます。

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