大規模修繕の体制づくり
建築基準法には、大規模修繕工事という定義はありません。
マンションの大規模修繕工事という工事種別は、建築基準法で定義されている「大規模の修繕」とは違います。
したがって、大規模修繕工事という表現にもかかわらず、増築や改築、用途変更を伴わない場合確認申請は不要です。
このことがマンションの大規模修繕工事と言っているのも関わらず、役所や審査機関のチェックの対象外となってしまうことが多いのです。
設計者に求められるコンプライアンス
本来であれば大規模修繕工事の設計は1級建築士が行うべきですが、法的には必要とされないケースも多々見受けられます。
しかし、実際には工事内容によっては抵触する場合もあるため、設計者にはコンプライアンスの順守が求められます。
マンションの大規模修繕工事は、幅広い工事項目と奥行きのある工事内容が含まれています。
このコンプライアンスの順守のためにも、専門的なマンション管理士が関与する必要性が高まっています。