相続財産が負担になる? 「負動産」リスクとその対策
遺言公正証書の作成 12万8,378件
主な遺言の方式には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
日本公証人連合会の発表によると、令和6年の遺言公正証書の作成件数
は12万8,378件で、過去10年間で最多となりました。
また、法務省民事局の発表によると、令和2年7月に開始された自筆証書遺言書保管制度における令和6年の保管申請件数は2万3,419件で、制度開始以来初めて年間申請件数が2万件を突破しました。
これらの件数の推移を見ると、いずれも概ね増加傾向にあることがわかります。
公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんなどのリスクを回避でき、家庭裁判所での検認手続きも不要となります。
遺言制度の利用が増加している背景には、相続トラブルを未然に防ぐための生前の相続対策への関心の高まりがあると考えられます。



