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相続税が大幅減額? 小規模宅地等の特例とは

渡邉一史

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相続税の負担を軽減できる制度の一つに「小規模宅地等の特例」があり、自宅や事業用の土地を相続する際に一定の要件を満たすと、土地の評価額が最大80%減額されます。
今回は、この制度の内容や適用条件、注意点を整理していきます。

相続税の負担を減らせる 「小規模宅地等の特例」の基本


「小規模宅地等の特例」は、相続または遺贈によって取得した宅地等(土地または借地権などの土地に関する権利)について、一定の条件を満たす場合に評価額を最大80%減額できる制度です。
この特例の適用で、相続税の計算時に土地の評価額を直接減額でき、大幅な軽減につながります。
小規模宅地等の特例の適用対象となる宅地は、その利用目的に応じて、「特定居住用宅地等」(被相続人または生計を一にする親族の居住利用)、「特定事業用宅地等」(貸付以外の事業利用)、「貸付事業用宅地等」(貸付事業利用)および「特定同族会社事業用宅地等」(同族会社の事業利用)の4種類に区分されます。
この区分ごとに適用される限度面積と減額割合が定められています。
具体的には、特定居住用宅地等は330㎡まで80%、特定事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地等は400㎡まで80%、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額できます。

特例の適用要件と 注意すべき落とし穴


特例を適用できる取得者の要件は宅地の区分ごとに定められています。たとえば、特定居住用宅地等であれば、取得者は配偶者、同居親族(申告期限まで所有および居住)、または別居親族(家なき子)(相続開始3年以内に本人等が所有する家に住んだことがない、相続時の住まいを所有していないなど一定の要件を満たすこと)のいずれかである必要があります。
なお、特例の適用時には注意点があります。まず、特例を受けるには相続税の申告が必要です。
また、二世帯住宅の場合、区分所有登記がされていると、特例の対象は、被相続人が居住していた部分に対応する敷地の持分に限定されます。税制改正の動向など、最新情報の確認も必要です。
「小規模宅地等の特例」は、相続税対策の柱となる重要な制度ですが、適用するためには厳格な要件があります。家族や税理士などの専門家と相談し、計画的に備えることが大切です。

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渡邉一史
専門家

渡邉一史(司法書士)

司法書士法人渡邉事務所

相続の生前対策として遺言作成の提案、相続登記、財産や自社株などの遺産承継まで担当できる司法書士。税理士や弁護士と連携して依頼者の悩みをワンストップで解決。他の親族の気持ちにも配慮した提案を得意とする。

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