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大切なペットの未来のために 今からできる備えとその方法

渡邉一史

渡邉一史

テーマ:大切なペットの未来のために

少子高齢化や単身世帯の増加に伴い、ペットと家族同然に暮らす人が増えています。しかし、ペットは法律上「動産」として扱われるため、飼い主に万が一のことがあったときには特別な配慮を要します。今回は、飼い主ができる備えとその方法について紹介します。

「ペットは家族」でも法律上は物 相続で起こりうる課題とは

ペットは多くの家庭で大切な家族の一員として扱われていますが、相続の場面では法的にどのように扱われるのでしょうか。
動物は法律上「動産」とされています。したがって、たとえ家族同然の存在であっても、ペットに財産を相続させることはできません。
飼い主が亡くなった場合、ペットは相続財産の一部とされ、遺産分割が完了するまでは、ペットは相続人全員の共有に属します。
しかし、ペットは生き物ですから、普通の動産とは異なる配慮が必要になります。動物愛護の観点からも、適正な取り扱いが求められ、ペットを引き取る人には、それ相応の責任が生じることになります。
また、飼い主が亡くなった際に、ペットの引き取り手が決まっていない場合には、相続人の間で「誰が世話をするか」を巡って混乱が生じることがあります。
相続人にペットを飼うことができない事情や、飼育を望まない場合もあり得ます。さらに、飼育費や医療費などの金銭的負担もあるため、引き受ける側にとっては大きな負担となり、トラブルに発展することもあります。
もし、相続人の間でペットの引き取り手が決まらなければ、ペットの行き場がなくなってしまいます。飼い主不明の動物であれば保健所に引き取られるケースもありますが、一般的にペットは対象外です。特に高齢者の単身世帯でペットを飼っている場合は、離れて暮らす相続人がペットを家族同然に思っているとは限らず、こうした問題が顕在化するリスクは高いといえます。

「ペットの安心」を守るために 今からできる準備と方法

ペットの相続トラブルを避けるには、生前からの準備が必要です。具体的には、ペットの引き取り先を決めておくことや、ペットの飼育費用を確保しておくといった準備が重要です。
引き取り先は、信頼できる家族や友人に「事前に引き取りの意思確認」をしておく必要があり、その内容を書面に残すことで安心感につながります。さらに、ペットに関する希望を明確にするためには、遺言の活用も有効です。遺言では「誰にペットを託すか」などを明示することができます。
さらに、「負担付遺贈」や「民事信託(ペット信託)」を利用する方法もあります。負担付遺贈とは、遺言によりペットの世話をすることを条件として財産を譲渡する仕組みです。ペット信託は、万が一に備えてペットのための資金を信頼できる人に預け、飼い主の死後に、その資金を使ってペットの世話をしてもらう制度です。
飼育資金の確保は引き取り手の負担軽減のために欠かせません。ペットの一生に必要な食費・医療費・予防接種費用などを見積もり、準備する必要があります。そのためには、生命保険金や預金の受取人を指定しておく方法も有効です。
ペットは家族同然の存在ですが、法律上は「財産」として扱われるため、その行き先を明確にしておかなければ飼い主も安心することはできません。そのため、飼い主に万が一のことがあっても、大切なペットが幸せに暮らせるよう、事前の準備と遺言などの制度の活用は欠かせません。「自分の老後」とあわせて「ペットの未来」を考えることが、これからの時代の新しい相続対策といえるでしょう。

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渡邉一史
専門家

渡邉一史(司法書士)

司法書士法人渡邉事務所

相続の生前対策として遺言作成の提案、相続登記、財産や自社株などの遺産承継まで担当できる司法書士。税理士や弁護士と連携して依頼者の悩みをワンストップで解決。他の親族の気持ちにも配慮した提案を得意とする。

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