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「一括納付できない」を救済 相続税の延納制度とは

渡邉一史

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相続税は申告期限までに現金で一括納付することが原則です。しかし、不動産や非上場株式を相続した場合、期限までに現金を用意できないことがあります。こうした場合に利用できるのが「延納制度」です。今回はこの制度の内容と利用の際の注意点を説明します。

一括納付がむずかしいときに 延納制度の仕組みと要件

相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に現金での一括納付が求められます。しかし、相続財産の多くが不動産や非上場株式などの場合、手元の現金が不足し、納税資金を確保できないケースもあり得ます。このように相続税を期限までに全額納付できない場合には、救済措置として「延納」が認められています。延納とは、一定の要件を満たすことで、相続税を最長20年まで分割納付できる制度です。
延納を申請するためには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。
①相続税の額が10万円を超えること
②金銭での納付が困難な理由があり、かつ、その困難とする金額の範囲内であること
③納付期限までに延納申請を行うこと
④延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること(ただし、延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は担保不要)
延納可能な期間は、相続税額の計算の基礎となる財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって異なります。
①不動産等の割合が75%以上の場合
・動産等に係る延納相続税額:10年
・不動産等に係る延納相続税額:20年
②不動産等の割合が50%以上75%未満の場合
・動産等に係る延納相続税額:10年
・不動産等に係る延納相続税額:15年
③不動産等の割合が50%未満の場合
・延納税額全体:5年
※相続税の延納税額によっては、延納税額を10万円で除して得た数
の相当年数(1年未満は切上げ)が延納期間の限度となります

「延ばせる=安心」ではない 利用時の注意点と準備すべきこと

延納制度の利用には注意点があります。まず、延納税額には利子税が課されます。利子税の割合は、相続財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって定められています。また、延納の担保として提供できる財産の種類は、国債・地方債、土地・建物など一定の資産に限られています。担保の対象となる財産でも担保権の設定や処分が禁止などの不適格な事由がある場合は、担保として認められないことがあります。なお、第三者の財産でも担保として提供することは可能です。さらに、延納制度は上記の通り要件が厳しく設定されているため、申請しても要件を満たさなければ却下される可能性があります。
納税資金対策として今からできる準備には、
①相続財産の内容を早めに把握し、不動産、株式、預貯金などの割合を確認する、
②相続税額を概算し、預貯金などで納税資金が賄えるか確認する、
③納税資金に充当できるよう、生前贈与や生命保険の活用を検討する、などがあります。
相続が開始し延納を検討する際には、税理士などの専門家に相談することで、相続税の各種控除や特例の適用可否を判断してもらえるほか、延納申請に必要な書類の作成や担保評価に対応してもらえるなどのメリットを受けられます。
相続税の納付は「現金一括」が原則ですが、実際には相続財産のなかに現金化がむずかしい資産が含まれていることも少なくありません。延納制度を正しく理解し、早めに準備しておくことで納税資金が足りずに慌てるといった事態を回避できます。納税資金対策は、相続が開始する前から情報収集や事前検討を行うことが大切です。

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渡邉一史
専門家

渡邉一史(司法書士)

司法書士法人渡邉事務所

相続の生前対策として遺言作成の提案、相続登記、財産や自社株などの遺産承継まで担当できる司法書士。税理士や弁護士と連携して依頼者の悩みをワンストップで解決。他の親族の気持ちにも配慮した提案を得意とする。

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