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「手放したい土地」があるなら 国庫帰属制度という選択肢

渡邉一史

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「国庫帰属制度」とは何か 背景と目的、相続放棄との違い
「国庫帰属制度」とは、相続または遺贈によって取得した土地を一定の要件を満たした場合に、国に引き渡すことができる制度です。この制度は、相続した不要な土地の管理費用負担の増加や、所有者不明土地の発生を抑えるために創設されました。相続人にとっては、必要な相続財産は維持しつつ「不要な土地だけを手放せる」選択肢として
注目されています。
財産を相続したくない場合には、「相続放棄」も選択できます。しかし、相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされ、預貯金などすべての財産を相続することができなくなります。一方で、国庫帰属制度では、相続放棄とは異なり、財産を相続したうえで、不要な土地だけを国に引き取ってもらえる仕組みです。ただ
し、相続税の申告や、その他の義務が残る可能性があり、注意が必要です。

手続きの流れと条件 注意すべき点とは?
手続きは次の流れで進みます。まず管轄の法務局で事前相談を行い、「申請書」を提出します。
その後、要件審査(書面審査+実地調査)を経て承認・不承認が決定されます。承認された場合には、10年分の土地管理費に相当する負担金を納付することで、土地の所有権が国庫に帰属します。
ただし、建物が存在する土地、担保権が設定されている土地、境界が不明な土地などは、申請することができません。
注意点としては、書類作成や境界確定など多くの場面で専門知識が求められること、また、国に引き取ってもらえない場合は、通常の処分責任が残ることなどがあります。
国庫帰属制度は、相続放棄とは異なる角度から財産整理を可能にする制度として、期待されています。手続きの複雑さを理解したうえで、専門家への相談を前提に検討することをおすすめします。

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渡邉一史
専門家

渡邉一史(司法書士)

司法書士法人渡邉事務所

相続の生前対策として遺言作成の提案、相続登記、財産や自社株などの遺産承継まで担当できる司法書士。税理士や弁護士と連携して依頼者の悩みをワンストップで解決。他の親族の気持ちにも配慮した提案を得意とする。

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