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特例制度で税負担を抑える 活用のポイントと注意点

渡邉一史

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生前贈与には、税負担を抑える次のような特例制度があります。
①「暦年贈与」:年間110万円までの贈与が非課税となり、長期間にわたる分割贈与に有効。ただし、生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年に段階的に延長されているので注意が必要。
②「相続時精算課税制度」:60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫へ贈与した際に選択でき、贈与時は累計2,500万円まで贈与税が非課税となるが、相続時には相続財産に合算して相続税を計算し納税することが必要。なお、2024年1月以降の贈与については、上記の特別控除額に加え、年間110万円の基礎控除額が創設された。
③「配偶者控除」:婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産またはそれを取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで非課税となる。
なお、「小規模宅地等の特例」という制度では、亡くなった人が自宅や事業で使用していた宅地の相続税評価額を最大80%削減できます。ただし、この特例は相続時にのみ適用され、生前贈与では利用できません。このように相続時にしか利用できない特例もあるため、生前贈与が最適な選択とは限りません。相続と贈与のどちらがより適切な
のかは、不動産の評価や税額を慎重にシミュレーションする必要があります。そのうえで生前贈与を行う場合は、必要な書類や契約をしっかり整え、専門家と共に計画的に進めることが重要です。また、事前に家族と贈与の計画を共有することで、将来の遺産分割のトラブル防止につながります。

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渡邉一史
専門家

渡邉一史(司法書士)

司法書士法人渡邉事務所

相続の生前対策として遺言作成の提案、相続登記、財産や自社株などの遺産承継まで担当できる司法書士。税理士や弁護士と連携して依頼者の悩みをワンストップで解決。他の親族の気持ちにも配慮した提案を得意とする。

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